みかじめとは何か?由来・仕組み・違法性と要求された際の対処法を2026年最新情報で徹底解説
みかじめとは、暴力団が自らの縄張りとする地域で営業する飲食店や風俗店などに対し、営業を認める見返りや用心棒代として金品を要求する行為、または要求される金品そのものを指します。「ショバ代」「場所代」「挨拶料」「守料」など、さまざまな名目で金銭や物品を求められることが特徴です。
みかじめ料の要求は、暴力団対策法第9条で禁止される暴力的要求行為に該当します。また、支払う側の事業者についても、各都道府県の暴力団排除条例によって利益供与が規制されています。2026年10月現在、警察庁が公表した最新の令和7年(2025年)組織犯罪情勢では、みかじめ料要求に対する中止命令が55件確認されています。意味や由来、実際の徴収方法から、要求されたときの断り方、警察や暴力追放運動推進センターへの相談方法まで詳しく解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 意味:みかじめ料は、暴力団が縄張り内の店舗などから営業の対価や用心棒代として要求する金品。
- 違法性:暴対法第9条第4号・第5号で要求行為が禁止され、暴力団排除条例では事業者側の利益供与も規制される。
- 2026年最新情報:警察庁の令和7年統計では、みかじめ料要求に対する中止命令55件、再発防止命令6件。
- 対処法:一人で交渉せず、証拠を保全して警察や暴追センターに早期相談する。
- 相談先:身の危険がある場合は110番。都道府県警察や暴力追放運動推進センターでも相談できる。
【みかじめとは?】意味・由来と暴力団との関係を解説

みかじめ料の意味は営業を認める見返りとして要求される金品
みかじめ料とは、暴力団が縄張り内で営業する事業者に対し、その営業を容認する対価として支払わせる金品などを意味します。
東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会も、みかじめ料を営業の容認に対する対価、あるいは守料・用心棒代のような意味を持たせて支払わせる金品と説明しています。
一般的な対象は、次のような事業者です。
- 居酒屋、バー、スナックなどの飲食店
- キャバクラ、ホストクラブなどの接待飲食店
- 風俗店やデリバリーヘルスなどの性風俗関連事業者
- 繁華街や歓楽街で営業する店舗
- 興行やイベントなどに関係する事業者
要求されるものは現金だけではありません。商品購入、リース契約、興行チケット、パーティー券などの名目で、金銭的な利益を得ようとするケースもあります。
重要なのは、請求名目ではなく実態です。通常の商取引を装っていても、暴力団の威力を背景に不当に金品を要求するのであれば、法規制の対象となる可能性があります。
みかじめ料の由来は?「三日締め」説は確定していない
みかじめ料の語源には複数の説がありますが、確定した由来はありません。
代表的な説として知られているのが、次の3つです。
- 三日締め説:毎月3日に金銭を徴収していたことに由来するという説。
- 三日以内説:要求してから3日以内に支払わなければ締め上げるという意味から生まれたという説。
- 見ヶ〆説:「見ヶ〆」という表記に関連し、管理・監督・後見などの意味から派生したという説。
小学館のデジタル大辞泉では、語源は不詳としたうえで、これらの説を補説として紹介しています。したがって、「毎月3日に徴収するから」という説明を確定した語源として扱うのは正確ではありません。
「みかじめ」という言葉には、管理や監督、後見に近い意味があります。暴力団が縄張りを管理するという名目で金品を要求する現在の用法とも結び付きます。
暴力団の資金源として定着した背景
警察庁の過去の警察白書では、暴力団の資金獲得活動の歴史的背景として、博徒が賭場から得る寺銭や、的屋が露店などから得る所場代が紹介されています。
戦後になると、飲食業や風俗営業を営む事業者に対して、営業を容認する対価として定期的に金銭を提供させる行為が一般化しました。こうした金銭が、みかじめ料と呼ばれるようになったと説明されています。
つまり、みかじめ料は単なる店舗利用料ではありません。暴力団が縄張りという概念を利用し、事業者に心理的な圧力をかけて資金を獲得する仕組みです。
【仕組みと実態】ショバ代・場所代と用心棒代は何が違う?
ショバ代・場所代として要求する仕組み
ショバ代とは、場所を使用することに対して支払う料金を意味する俗称です。一般的な商取引では、土地や店舗の賃貸借契約に基づいて支払う正当な賃料も存在します。
しかし、暴力団によるみかじめ料の場合は、土地の所有権や賃貸借契約に基づく請求ではありません。
典型的には、繁華街で新規開店した店舗などに対し、「この地域で商売するなら挨拶が必要」「この辺りで営業するなら付き合ってもらわないと困る」といった名目で金銭を要求します。
大阪府警察が公開する暴力団排除条例のFAQでも、暴力団員から営業を認める対価として現金を要求され、毎月支払うケースを、みかじめ料の利益供与の具体例として紹介しています。
この仕組みでは、支払いを断った場合の嫌がらせや営業への悪影響を恐れる事業者が、要求に応じてしまうことが問題になります。
用心棒代・守料として要求する仕組み
用心棒代や守料は、店舗のトラブルを解決したり、外部からの問題を防いだりするという名目で要求される金品です。
例えば、店舗経営者に対して「何かあったら面倒を見る」「トラブルが起きたら話をつける」などと持ち掛け、毎月一定額を支払うよう要求するケースがあります。
ここで注意したいのは、実際にトラブルを解決してもらったかどうかだけでは判断できないという点です。
大阪府警察の説明によると、暴力団員をトラブル解決に利用するつもりで利益を供与した場合、実際に問題を解決してもらった事実がなくても、用心棒料に該当する可能性があります。
みかじめ料と関連する名目の違い
みかじめ料は、要求する側がさまざまな名目を使うことがあります。代表的な関係性を整理すると、次のとおりです。
| 名目 | 要求の内容 | 実態・特徴 |
|---|---|---|
| みかじめ料 | 営業を認める対価 | 縄張り内での営業を口実に金品を要求する |
| ショバ代・場所代 | 場所を使う対価という名目 | 正当な賃貸借契約とは異なる不当な金銭要求 |
| 挨拶料 | 地域への挨拶や付き合い | 開店や営業継続を口実に金品を要求する |
| 用心棒代 | トラブル解決や警備の対価 | 暴力団の威力を利用することを前提に金品を要求する |
| 守料 | 店舗を守るための料金 | 用心棒代と同様の性質を持つ場合がある |
| 物品購入・リース代 | 商品やサービスの購入 | 植木、おしぼり、芳香剤などの購入やリースを強要する |
大阪府暴力追放推進センターは、しめ縄、植木、生花、おつまみ、芳香剤、おしぼりのリース、パーティー券なども、不当な要求の具体例として挙げています。
もちろん、植木やおしぼりを購入すること自体が違法なわけではありません。問題になるのは、暴力団の威力を背景に、拒否できない状況を作って購入や契約を要求することです。
【2026年最新】みかじめ料の実態を警察庁の統計から検証
令和7年の中止命令はみかじめ料要求55件
2026年4月に警察庁が公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」は、2026年10月時点で確認できる最新の年間統計資料です。
この資料によると、令和7年(2025年)に暴力団対策法に基づいて発出された中止命令は全国で754件でした。そのうち、暴力的要求行為に関するものは529件です。
さらに、暴力的要求行為を条項別に見ると、みかじめ料要求に対する中止命令は55件、用心棒料等要求に対する中止命令は176件でした。
数字を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 2025年の発出件数 | 内容 |
|---|---|---|
| 中止命令全体 | 754件 | 暴力団対策法に基づく中止命令の総数 |
| 第9条の暴力的要求行為 | 529件 | 不当な金品要求などに対する命令 |
| 第9条第4号・みかじめ料要求 | 55件 | 営業を容認する対価としての金品要求 |
| 第9条第5号・用心棒料等要求 | 176件 | 用心棒料や物品購入などの要求 |
| みかじめ料要求の再発防止命令 | 6件 | 類似行為の再発を防止するための命令 |
| 再発防止命令全体 | 48件 | 暴力団対策法に基づく再発防止命令の総数 |
ここで注意したいのは、55件がみかじめ料の被害総数を示しているわけではないことです。あくまで警察庁が集計した行政上の中止命令の発出件数であり、警察への相談件数や実際の要求件数とは異なります。
それでも、2025年に55件の中止命令が出され、さらに6件の再発防止命令が発出された事実は、みかじめ料要求が現在も取り締まりの対象となっていることを示しています。
2025年5月にはデリバリーヘルス店への要求で中止命令
警察庁の令和7年組織犯罪情勢には、茨城県で発生した具体的な事例も掲載されています。
松葉会傘下組織の組員が、2025年5月、デリバリーヘルス店の経営者に対して、毎月の金銭を納めるよう要求しました。
その際、ほかの店舗が毎月5万円を支払っていることや、自分たちの縄張りで営業していることを持ち出し、営業を認める見返りとして金品を要求したとされています。
「うちのシマでやってるんだから、やっぱそれなりのもんは納めてもらいたい」
この要求に対して、同月、警察は当該組員に暴力的要求行為をしてはならない旨の中止命令を発出しました。
この事例で注目したいのは、露骨な暴力を振るわなくても、縄張りや組織の威力を示して金品を要求することが規制対象になる点です。
2026年の最新情報を見る際の注意点
警察庁の統計は、暴力団対策法に基づく行政命令の状況を把握するうえで重要な資料です。ただし、みかじめ料だけの被害総額や全国の被害店舗数を示す統計とは異なります。
また、警察庁の資料では、みかじめ料要求だけでなく、用心棒料要求や物品購入の強要なども別の項目として集計されています。これらをすべて同じ被害として合算すると、実態を誤って理解するおそれがあります。
2026年にみかじめ料の現状を判断するなら、要求行為の中止命令55件という数字だけでなく、用心棒料要求176件や再発防止命令の発出状況も合わせて見る必要があります。
【違法性を整理】暴力団対策法第9条と暴力団排除条例
暴力団対策法第9条第4号でみかじめ料の要求を禁止
みかじめ料の要求を規制する中心的な法律が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、いわゆる暴力団対策法です。
同法第9条は、指定暴力団の威力を示して行う不当な金品要求などを暴力的要求行為として禁止しています。
このうち、みかじめ料に直接関係するのが第4号です。
- 第9条第4号:縄張内で営業を営む者に対して、挨拶料やみかじめ料など、名目を問わず金品を要求する行為。
- 第9条第5号:縄張内で営業を営む者に対して、用心棒料や日常業務用の物品購入などを要求する行為。
つまり、要求する側が「みかじめ料」という言葉を使わなかったとしても、実態が法律で禁止されている行為に該当すれば規制対象になります。
なお、第9条の規制は、指定暴力団員などが所属する暴力団の威力を示して行う不当要求行為を対象とするものです。暴力団を名乗る人物による要求がすべて同じ条文だけで処理されるわけではなく、実際の行為に応じて恐喝や脅迫などの刑事法規が問題になる場合もあります。
違反すると中止命令・再発防止命令の対象になる
暴力団対策法に違反する暴力的要求行為が確認された場合、都道府県公安委員会などは法律に基づく中止命令等を発出できます。
中止命令は、不当な要求行為をやめるよう命じる行政上の措置です。
さらに、同様の行為を繰り返すおそれがある場合には、再発防止命令によって、一定期間、類似する行為の反復を防止する措置が取られます。
命令に違反した場合には、別途、処罰の対象となる可能性があります。
暴力団排除条例では支払う側の事業者も規制される
みかじめ料の問題で見落とされがちなのが、支払う側にも法的な問題が生じる可能性があることです。
各都道府県の暴力団排除条例では、暴力団の活動を助長したり、運営に資することを知りながら利益を提供したりする行為が規制されています。
つまり、暴力団員が金銭を要求することだけでなく、事業者が暴力団に利益を与えることも問題になります。
ただし、条例の具体的な規制内容や罰則は都道府県によって異なります。例えば、東京都では一定の地域と特定営業者を対象に、用心棒の役務提供に対する利益供与について、提供する側と受け取る側の双方を刑事罰の対象とする規制があります。
みかじめ料の支払いで勧告・公表されることはある?
暴力団排除条例に違反して利益供与を行った事業者は、条例の規定に応じて指導や勧告の対象になることがあります。
大阪府警察の公式FAQによると、大阪府では条例違反が確認された事業者に対し、公安委員会が説明や資料提出を求め、違反内容に応じて指導・勧告を実施します。
さらに、正当な理由なく資料提出を拒んだり、勧告に従わなかったりした場合には、暴力団に利益を与えた事実や事業者名を公表することがあります。
ただし、みかじめ料を支払ったという事実だけで、全国一律に自動的な公表や刑事処分が行われるわけではありません。条例の適用条件、地域、事業者の属性、利益供与の認識や経緯などによって判断が異なります。
脅迫や威圧によって支払いを余儀なくされた場合も、事業者が一人で法的責任を判断するのではなく、早期に警察や弁護士へ相談することが大切です。
【要求されたらどうする?】みかじめ料の断り方と具体的な対処法
まずは一人で対応せず、身の安全を優先する
みかじめ料を要求されたとき、最も避けたいのは経営者や従業員が一人で対応することです。
警視庁は暴力団への対応方法として、複数人で応対すること、来訪者の身分や用件を確認すること、不当な要求を明確に断ることなどを案内しています。
ただし、相手が威圧的な態度を取っている場合や、暴力を振るう可能性がある場合には、無理にその場で拒否する必要はありません。まず安全な場所に移動し、警察に連絡してください。
みかじめ料の断り方は曖昧な返答を避ける
安全に応対できる状況であれば、支払いに応じない意思を明確に伝えることが基本です。
例えば、次のような表現が考えられます。
- 「会社として、そのような支払いには応じられません」
- 「今後のご連絡については、警察や弁護士を通していただきます」
- 「個人の判断では対応できません。会社の方針に従います」
重要なのは、その場しのぎで曖昧な約束をしないことです。「来月なら払える」「今回は特別に対応する」といった返答は、後から支払いを認めたと主張されるなど、トラブルの原因になる可能性があります。
また、相手から念書や契約書への署名押印を求められても、安易に応じてはいけません。
要求された日時・内容・証拠を記録する
警察や弁護士に相談するときには、要求の具体的な内容が重要な手掛かりになります。
安全を確保できる範囲で、次の情報を整理しておきましょう。
- 要求を受けた日時と場所
- 相手の氏名、特徴、所属を名乗った組織
- 要求された金額や物品、支払い方法
- 要求時に使われた言葉や脅迫的な発言
- 電話番号、メール、メッセージなどの連絡記録
- 過去に支払った場合の領収書や振込記録
録音やメモによる記録も役立ちます。ただし、証拠を集めるために相手を刺激したり、危険な場所へ近づいたりすることは避けてください。
すでに支払ってしまった場合も相談できる
過去にみかじめ料を支払っていたとしても、相談を諦める必要はありません。
支払いを続けることで、要求が繰り返されたり、金額が増額されたりする可能性があります。支払いを止めたい場合には、警察や暴追センター、弁護士などと連携して安全な対応方法を検討してください。
東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会では、みかじめ料を徴収された事業者や、支払いを断ったことで嫌がらせを受けている事業者に対する支援を行っています。
過去の支払い記録や要求の経緯が分かる資料は、被害の実態を説明するうえで役立ちます。
【相談窓口一覧】警察庁・暴力追放運動推進センターへの連絡方法
身の危険がある場合は110番
相手から暴力や脅迫を受けている、店舗を破壊された、営業を妨害されているなど、緊急性が高い場合は110番してください。
警察庁も、暴力団から被害を受けた場合や違法な活動を知った場合には、早期に警察や暴力追放運動推進センターへ相談するよう呼び掛けています。
緊急事態ではない場合でも、最寄りの警察署や都道府県警察本部の暴力団対策担当部署に相談できます。
暴力追放運動推進センターは無料で相談できる
暴力追放運動推進センター、通称「暴追センター」は、暴力団に関する相談や被害防止のための助言を行う公益的な相談機関です。
全国暴力追放運動推進センターによると、各都道府県に設置された暴追センターでは、弁護士、警察OBなど専門的な知識や経験を持つ相談委員が対応しています。
相談は無料で、相談内容の秘密を守ることが法律で義務付けられています。相談室での面談のほか、電話やメールによる相談も可能です。
必要に応じて警察の援助を受けたり、弁護士会などの関係機関へ引き継いだりすることもできます。
警視庁の暴力団相談窓口(2026年10月現在)
東京都内で暴力団による不当要求やみかじめ料の問題に困っている場合は、警視庁の相談窓口も利用できます。
- 警視庁・暴力ホットライン:03-3580-2222
- 受付時間:平日午前8時30分~午後5時
- 暴力団追放運動推進都民センター:0120-893-240(フリーダイヤル)
- 同センターの別番号:03-3291-8930
- センター受付時間:平日午前9時~午後5時
これらは東京都内の相談窓口です。東京都以外の地域では、所在地の都道府県警察や都道府県暴力追放運動推進センターに相談してください。
全国暴力追放運動推進センターの公式案内では、各都道府県の相談先を確認できます。地域によって電話番号や受付時間が異なるため、利用前に最新の案内を確認しましょう。
【プロの結論】みかじめ料問題で知っておくべき重要な判断基準
みかじめ料の問題を理解するうえで大切なのは、要求の名目ではなく、金品を要求する背景と実態を見ることです。
「挨拶料」「付き合い」「場所代」「用心棒代」といった言葉が使われていても、暴力団が縄張りや組織の威力を示し、事業者に不当な金品の提供を求めているのであれば、法律や条例による規制の対象となり得ます。
また、次の3つの判断基準を押さえておくことが重要です。
- 名目ではなく実態を見る:商品購入やリース契約でも、威力を背景とした強制的な要求なら問題になる可能性がある。
- 要求する側と支払う側の両方に注意する:暴対法による要求行為の規制だけでなく、暴排条例による利益供与の規制も理解する。
- 個人で解決しようとしない:警察、暴追センター、弁護士などの専門機関と連携して対応する。
経営者にとって、みかじめ料を支払うことは一時的なトラブル回避に見えるかもしれません。しかし、継続的な支払いが新たな要求を生む可能性もあります。従業員にも不当要求への対応方針を共有し、組織として暴力団との関係を断つ体制を整えることが大切です。
みかじめとは何かに関するよくある質問(FAQ)
Q1:みかじめ料とは簡単にいうと何ですか?
A1:暴力団が縄張り内の飲食店や風俗店などに対し、営業を認める見返りや用心棒代として要求する金品です。ショバ代、場所代、挨拶料などの名目が使われることもあります。
Q2:みかじめ料の語源は何ですか?
A2:「三日締め」や「三日以内に支払わなければ締め上げる」という説、「見ヶ〆」という管理・監督に関連する説などがあります。ただし、語源は確定していません。
Q3:みかじめ料を要求することは違法ですか?
A3:指定暴力団員などが所属組織の威力を示して縄張り内の営業者に金品を要求する行為は、暴力団対策法第9条第4号の禁止対象です。用心棒料などの要求は同条第5号が関係します。
Q4:みかじめ料を支払った店も処罰されますか?
A4:各都道府県の暴力団排除条例によって、暴力団への利益供与が規制されています。条例によっては勧告や公表、一定の条件下で刑事罰の対象になる場合もあります。ただし、適用条件は地域や行為の内容によって異なります。
Q5:みかじめ料を要求されたら、どう断ればよいですか?
A5:安全を確保したうえで不当な要求には応じない意思を明確にし、一人で交渉しないことが基本です。署名や押印を求められても安易に応じず、要求の記録を残して警察や暴追センターに相談してください。
Q6:みかじめ料をすでに支払っている場合はどうすればよいですか?
A6:過去の支払い記録や領収書、要求内容などを整理して警察や弁護士に相談してください。支払いを止める際も、相手と直接対立するのではなく、安全を考慮した対応方法を専門機関と検討することが重要です。
Q7:暴力追放運動推進センターへの相談は有料ですか?
A7:全国暴力追放運動推進センターが案内する都道府県暴追センターへの相談は無料です。電話やメール、面談などで相談でき、必要に応じて警察や弁護士会などの関係機関と連携してもらえます。
まとめ:みかじめ料の意味・違法性を理解し、早期相談で被害を防ぐ
みかじめとは、暴力団が縄張り内で営業する店舗などに対して、営業の対価や用心棒代として金品を要求する行為です。ショバ代や場所代、挨拶料、守料など、さまざまな名目で要求されることがあります。
暴力団対策法第9条第4号・第5号では、みかじめ料や用心棒料などの不当要求行為が禁止されています。また、暴力団排除条例では、暴力団への利益供与を行う事業者側にも規制が設けられています。
2026年に公表された警察庁の令和7年統計では、みかじめ料要求に対する中止命令が55件、再発防止命令が6件発出されました。これは、みかじめ料問題が過去の慣習ではなく、現在も警察による取り締まりが続く問題であることを示しています。
もし要求を受けた場合は、一人で抱え込まず、警察や暴力追放運動推進センターに相談してください。身の危険が迫っているときは110番が最優先です。
正しい法律知識を持ち、専門機関と連携することが、店舗や従業員、そして地域社会を暴力団の不当な要求から守るための第一歩になります。
主な公的資料・根拠
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」(2026年4月公表)
- 警察庁「暴力団に関する相談等」
- 東京弁護士会「みかじめ料」
- 大阪府警察「大阪府暴力団排除条例についてのFAQ」
- 大阪府暴力追放推進センター「暴力的要求行為」
- 全国暴力追放運動推進センター「相談」
- 警視庁「暴力団に関する相談窓口」(2026年10月5日更新)
- 小学館「デジタル大辞泉」