伊東純也訴訟その後は?2億円請求の現在と判決・和解の有無を2026年9月時点で検証
サッカー日本代表として活躍する伊東純也選手を巡る訴訟は、その後どうなったのでしょうか。2024年2月に始まった約2億円の損害賠償請求訴訟は、東京地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれ、女性2人側も請求を争う姿勢を示しました。一方、刑事事件では大阪地検が双方を嫌疑不十分で不起訴とし、その後、大阪第2検察審査会による不起訴相当の議決も報じられています。
2026年9月18日までに確認できる公表情報では、民事訴訟の判決・和解・訴訟取下げを裏付ける確かな発表は確認できません。ただし、判決の報道がないことと、裁判が終了していないことは同じではありません。ここでは提訴から現在までの経緯、約2億円という請求額の内訳、双方の主張、刑事手続と民事裁判の違いを整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 民事訴訟:2024年2月19日、伊東選手側が女性2人に総額約2億243万円の損害賠償を求めて提訴。
- 刑事手続:2024年8月9日、大阪地検は伊東選手と女性2人をいずれも嫌疑不十分で不起訴処分とした。
- 検察審査会:2025年1月23日付の大阪第2検察審査会の不起訴相当議決が報じられている。
- 2026年9月の状況:民事訴訟の判決や和解成立を確認できる公表情報は見当たらず、終結の有無も断定できない。
【2026年9月最新】伊東純也の民事裁判に判決は出た?和解の有無は?

最も気になるのは、約2億円を請求した民事裁判がすでに終わったのか、それとも現在も続いているのかという点でしょう。
2026年9月18日までに確認できる公表情報を整理すると、東京地裁で第1回口頭弁論が開かれたことは確認できます。一方、その後の判決言い渡し、和解成立、訴訟取下げを裏付ける裁判所や当事者の公表情報、主要報道は確認できません。
判決・和解について分かっていること
現段階で押さえておきたいのは、次の3点です。
- 判決:判決が言い渡されたことを確認できる公表情報は見当たらない。
- 和解:和解成立を裏付ける確かな発表は確認できない。
- 訴訟の終了:取下げや終結を示す確かな情報も確認できない。
したがって、「伊東選手側が勝訴した」「女性側が勝訴した」「双方が和解した」といった情報を、確定した裁判結果として扱うことはできません。
また、判決報道がないからといって、必ずしも裁判が継続中だと断言できるわけでもありません。民事訴訟では、書面による主張の整理や非公開の手続が進む場合もあり、すべての進行状況がニュースになるわけではないためです。
2026年9月時点の正確な回答は、判決・和解・取下げのいずれも公表情報から確認できず、民事裁判の最終的な結末は明らかになっていない、ということです。
【訴訟の経緯】伊東純也が約2億円の損害賠償を求めた理由

伊東純也選手側が民事訴訟を起こしたのは2024年2月19日です。代理人弁護士らが大阪地方裁判所に訴状を提出し、女性2人に対する損害賠償を求めました。
請求総額は2億243万3131円
提訴時に報じられた請求額は、合計2億243万3131円です。
日刊スポーツの2024年2月19日の報道によると、請求額の内訳は次のようになっています。
- 伊東純也選手に関する請求:約2億円
- トレーナーに関する請求:243万3131円
ここで注意したいのは、2億円は裁判所が認めた賠償金ではなく、原告側が訴状で求めた金額だという点です。
伊東選手側が主張する損害賠償請求の理由
伊東選手側は、女性2人による刑事告訴などが事実に反するものであり、一連の報道によって名誉や社会的信用を傷つけられたと主張しています。
訴状や第1回口頭弁論に関する報道では、主に次のような損害が争点として示されています。
- 刑事告訴や報道による社会的信用への影響
- スポンサー契約の打ち切りに伴う経済的損失
- 日本代表から一時離脱することになったことによる影響
- 選手としての名誉や信用に関する損害
伊東選手側は、女性2人の告訴が虚偽であるとの立場を取り、損害の回復を求めています。
ただし、スポンサー契約の終了や代表活動への影響があったことと、それらの損害について女性2人に法的責任が認められることは別問題です。因果関係や責任の有無、具体的な損害額は民事裁判で判断される事項です。
訴訟が大阪地裁から東京地裁へ移った理由
提訴当初の審理先は大阪地方裁判所でした。しかし、女性側が移送を申し立て、大阪地裁は2024年5月7日付で東京地方裁判所への移送を決定しました。
このため、2024年11月に行われた第1回口頭弁論は東京地裁で開かれています。
提訴先が変更されたことは、請求の内容や当事者の主張について裁判所が結論を出したことを意味するものではありません。あくまで審理を担当する裁判所が変更されたという手続上の出来事です。
【時系列一覧】女性2人の刑事告訴から東京地裁の第1回口頭弁論まで
伊東純也選手を巡る問題は、刑事告訴、反対側からの告訴、民事提訴、検察審査会への申し立てという複数の手続が並行して進みました。
それぞれの出来事を混同しないために、主要な経緯を時系列で整理します。
| 時期 | 関係者・機関 | 主な出来事 | 手続上の意味 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 伊東選手・女性2人 | 大阪市内での出来事を巡り、後に双方の主張が対立する問題が発生 | 刑事告訴の対象となった出来事 |
| 2024年1月 | 女性2人 | 伊東選手を準強制性交等致傷容疑などで刑事告訴 | 刑事手続の開始 |
| 2024年2月19日 | 伊東選手側 | 女性2人に約2億243万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴 | 民事訴訟の開始 |
| 2024年5月7日 | 大阪地裁・東京地裁 | 民事訴訟の審理を東京地裁へ移送 | 審理を担当する裁判所の変更 |
| 2024年7月 | 大阪府警 | 伊東選手と女性2人を書類送検 | 双方の告訴について検察の判断へ |
| 2024年8月9日 | 大阪地検 | 伊東選手と女性2人を嫌疑不十分で不起訴 | 双方の刑事事件で不起訴処分 |
| 2024年8月23日 | 伊東選手側 | 女性2人の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立て | 不起訴処分の審査 |
| 2024年9月 | 女性2人側 | 伊東選手の不起訴処分についても検察審査会に申し立て | 双方からの審査申し立て |
| 2024年11月26日 | 東京地裁 | 約2億円の損害賠償請求訴訟で第1回口頭弁論 | 民事訴訟で双方が争う姿勢を示す |
| 2025年1月23日付 | 大阪第2検察審査会 | 女性2人に対する不起訴処分について不起訴相当の議決 | 伊東選手側の審査申し立てに関する判断 |
| 2025年2月5日 | 大阪地検 | 伊東選手が名誉毀損などで告訴した女性や週刊新潮編集者ら5人を不起訴 | 別件の刑事告訴に関する処分 |
| 2026年9月18日 | 公表情報 | 民事訴訟の判決・和解・取下げを確認できる情報は見当たらない | 民事訴訟の最終的な結末は不明 |
この年表から分かるのは、刑事事件の不起訴処分が2024年8月に出た後も、民事訴訟は別の手続として進められていたという点です。
また、2025年2月5日の不起訴処分は、伊東選手が女性や週刊新潮の編集者ら5人を名誉毀損などで告訴した別件です。女性2人に対する2億円の民事訴訟とは区別する必要があります。
時系列の主な根拠は、日刊スポーツ、デイリースポーツ、スポニチなどの当時の報道です。
【東京地裁の第1回口頭弁論】伊東純也側と女性2人側の主張はどう違う?
2024年11月26日、東京地裁で民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。
この日は双方の代理人弁護士が出席し、女性2人も記者団の前で自身の主張を説明しました。裁判の争点が公の場で改めて示された重要な機会です。
伊東選手側は性被害の申告を否定
伊東選手側は、女性2人の刑事告訴について事実に基づかない虚偽の内容だと主張しています。
第1回口頭弁論後、代理人弁護士は、女性側が説明するホテル内の出来事そのものが存在しないという趣旨の反論を示しました。
つまり、単に性行為への同意の有無を争っているのではなく、女性側が説明する出来事そのものについて、双方の認識が根本から食い違っているのです。
女性2人側は請求棄却を求めて反論
一方、女性2人側は、自分たちの刑事告訴には虚偽がないとの立場を示し、伊東選手側の損害賠償請求を退けるよう求めました。
女性の1人は、当日の状況について記憶が断片的であるとしながらも、性行為があったとする主張を記者団の前で説明しました。
もう1人も、自身が受けたとする被害について説明し、伊東選手側の主張に反論しています。
これらは女性側が示した主張であり、裁判所が認定した事実ではありません。
双方の主張を整理すると
- 伊東選手側:女性2人による告訴は虚偽であり、名誉や社会的信用を傷つけられたとして損害賠償を請求。
- 女性2人側:性被害を受けたとの申告は事実であり、伊東選手側の請求には理由がないとして棄却を求める。
このように、双方の主張は正面から対立しています。
日刊スポーツの2024年11月27日の報道では、第1回口頭弁論の次回期日は2025年1月に非公開で行われる予定とされていました。その後の具体的な審理内容については、2026年9月までの公表情報から詳しく確認できません。
【大阪地検・大阪第2検察審査会】双方の不起訴相当は何を意味する?
この問題を理解するうえで欠かせないのが、刑事事件における不起訴処分と検察審査会の役割です。
大阪地検は2024年8月9日に双方を不起訴処分
大阪府警は、女性2人による伊東選手への刑事告訴と、伊東選手側による女性2人への虚偽告訴容疑の告訴について捜査を進めました。
その後、2024年7月に双方を書類送検し、大阪地検が判断を行いました。
2024年8月9日、大阪地検は伊東選手と女性2人を、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分としました。
嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定するための証拠が十分に集まっていない場合に行われる不起訴処分です。
ここで重要なのは、不起訴には複数の種類があることです。今回の処分は、起訴猶予ではなく嫌疑不十分でした。
法務省の刑事司法手続に関する説明でも、嫌疑不十分は犯罪を立証する証拠が不十分な場合の処分として整理されています。
双方が検察審査会に申し立て
不起訴処分に納得しなかったのは、伊東選手側だけではありません。
伊東選手側は2024年8月23日付で、女性2人の不起訴処分について大阪第2検察審査会に審査を申し立てました。
また、女性側も伊東選手の不起訴処分を不服として、2024年9月に検察審査会へ申し立てたことが報じられています。
2025年1月23日付の不起訴相当議決
2025年1月29日のデイリースポーツやスポニチの報道によると、大阪第2検察審査会は1月23日付で、伊東選手側が審査を申し立てていた女性2人の不起訴処分について「不起訴相当」と議決しました。
議決理由として報じられたのは、不起訴処分を覆すだけの証拠が認められなかったという内容です。
女性側による伊東選手の不起訴処分への審査申し立てについても、後年の報道・経緯整理では双方の不起訴相当として扱われています。ただし、女性側の申し立てに関する議決理由の詳細は、主要報道で確認できる情報が限られています。
不起訴相当は無罪判決と同じではない
検察審査会は、検察官の不起訴処分が妥当だったかどうかを審査する機関です。
裁判所の説明によると、検察審査会は選挙権を持つ国民から選ばれた11人の審査員で構成され、不起訴処分について審査します。
議決には主に次の3種類があります。
- 起訴相当:検察官の不起訴処分は間違っており、起訴すべきと判断する。
- 不起訴不当:不起訴処分に問題があり、さらに捜査すべきと判断する。
- 不起訴相当:検察官の不起訴処分は妥当と判断する。
今回の不起訴相当という議決は、刑事手続上の不起訴処分に対する判断です。民事訴訟で女性側の責任が認定されたことや、伊東選手側の損害賠償請求が認められたことを意味しません。
【刑事事件と民事訴訟の違い】不起訴でも2億円裁判が続く理由
「双方が不起訴になったのに、なぜ民事裁判が必要なのか」と疑問を持つ人も少なくないでしょう。
その理由は、刑事事件と民事訴訟では、目的も判断する内容も異なるからです。
刑事事件は犯罪として処罰する必要があるかを判断する
刑事事件では、検察官が捜査結果をもとに起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は刑事裁判が始まり、犯罪の成立や刑罰について裁判所が判断します。
今回の伊東選手を巡る問題では、大阪地検が双方について嫌疑不十分で不起訴としたため、これらの告訴について刑事裁判で有罪・無罪を判断する段階には進みませんでした。
民事訴訟は損害賠償責任の有無を判断する
一方、民事訴訟は、当事者間の権利や義務、損害賠償の責任などを判断する手続です。
今回の訴訟では、伊東選手側が女性2人による告訴などで損害を受けたと主張し、その賠償を求めています。
民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、損害賠償責任が生じると定められています。
民事裁判では、こうした不法行為の成立要件や損害との因果関係などが争点になります。
両者の違いを比較
- 刑事事件:犯罪の成立や処罰の必要性を判断する。
- 民事訴訟:損害賠償など、当事者間の民事上の責任を判断する。
- 不起訴:検察官が刑事裁判を求めないという処分。
- 不起訴相当:検察審査会が不起訴処分を妥当と判断した議決。
- 民事判決:民事上の請求について裁判所が判断を示すもの。
つまり、刑事事件で不起訴になったからといって、民事訴訟の請求が自動的に棄却されるわけではありません。
反対に、民事訴訟で損害賠償が認められたとしても、それだけで刑事事件における犯罪成立が確定するわけではありません。
この区別を理解することが、伊東純也訴訟の現在を正確に把握するための重要なポイントです。
【プロの結論】伊東純也訴訟の今後を判断するために注目すべき3つのポイント
伊東選手を巡る問題では、刑事手続の結論と民事訴訟の行方を分けて考える必要があります。
2026年9月時点で注目すべきなのは、次の3つです。
1. 約2億円の請求が認められるか
伊東選手側の請求額は約2億円ですが、これは原告側が求めている金額です。
裁判所が同額を認めるか、一部のみ認めるか、あるいは請求を棄却するかは、証拠や法的な判断によって決まります。
請求額の大きさだけで、勝訴の可能性や裁判の結果を推測することはできません。
2. 和解によって解決する可能性があるか
民事訴訟では、判決以外にも和解によって解決する方法があります。
双方が条件に合意すれば、損害賠償額や謝罪、その他の条件を取り決めて訴訟を終結させることが可能です。
ただし、伊東選手の訴訟について、2026年9月18日までに和解が成立したという確かな公表情報は確認できません。
和解の可能性を論じることと、実際に和解が成立したと報じることは区別しなければなりません。
3. 裁判所が双方の主張をどう評価するか
第1回口頭弁論では、伊東選手側と女性2人側の主張が大きく食い違っていました。
今後の裁判で重要になるのは、双方が提出する証拠や資料、主張の整合性、損害の発生とその原因を裏付ける証拠です。
特に、民事訴訟では、告訴が事実に反していたかという点だけでなく、仮に不法行為が成立するとして、どのような損害が発生し、その損害と行為にどのような因果関係があるかも問題になります。
裁判の結果を判断するときは、SNSの断片的な情報や関係者の一方的な発言だけでなく、判決文や正式な和解発表、信頼できる報道を基準にすることが大切です。
【伊東純也の訴訟その後】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:伊東純也の2億円訴訟は2026年現在どうなっていますか?
A1:2026年9月18日までに確認できる公表情報では、2024年11月26日の東京地裁での第1回口頭弁論以降、判決・和解・取下げを確認できません。裁判の最終的な状況は明らかになっていません。
Q2:伊東純也の民事裁判では判決が出ましたか?
A2:判決が言い渡されたことを裏付ける公表情報は確認できません。判決が出ていないと断定するのではなく、判決の公表を確認できないというのが正確です。
Q3:伊東純也側が請求した2億円の内訳は?
A3:2024年2月19日の提訴時に報じられた総額は2億243万3131円です。伊東選手に関する請求が2億円、トレーナーに関する請求が243万3131円とされています。
Q4:大阪地検は伊東純也と女性2人を不起訴にしたのですか?
A4:はい。2024年8月9日、大阪地検は双方を嫌疑不十分で不起訴処分としました。
Q5:大阪第2検察審査会の不起訴相当とは何ですか?
A5:検察官の不起訴処分が妥当であると判断する議決です。刑事裁判の無罪判決や、民事訴訟の判決とは異なります。
Q6:伊東純也の刑事事件が不起訴になったのに、なぜ民事裁判が続くのですか?
A6:刑事事件は犯罪の成立や処罰を扱い、民事訴訟は損害賠償などの民事上の責任を扱うためです。刑事事件の不起訴処分によって、民事訴訟が自動的に終了することはありません。
Q7:伊東純也の民事訴訟は和解で終わったのですか?
A7:2026年9月18日までに、和解成立を確認できる公表情報は見当たりません。和解したと断定できる状況ではありません。
まとめ:伊東純也訴訟その後は判決・和解の公表情報が焦点
伊東純也選手を巡る約2億円の損害賠償請求訴訟は、2024年2月の提訴から東京地裁への移送、第1回口頭弁論へと進みました。
一方、刑事事件では2024年8月9日に大阪地検が伊東選手と女性2人を嫌疑不十分で不起訴とし、2025年1月には大阪第2検察審査会の不起訴相当議決も報じられました。
ただし、刑事手続の結論と民事訴訟の結論は別です。女性2人側は第1回口頭弁論で伊東選手側の請求を争う姿勢を示しており、双方の主張が一致していないことも明らかになっています。
2026年9月18日時点では、民事訴訟の判決・和解・取下げを確認できる確かな公表情報はありません。したがって、勝訴・敗訴や和解成立といった結論を先取りすることはできません。
今後の注目点は、東京地裁の判決や和解の公表、当事者側からの正式発表です。約2億円という請求額だけに注目するのではなく、刑事手続と民事手続を区別し、実際に公表された司法判断に基づいて経過を追うことが大切です。
編集上の補足: 2026年9月18日を記事の情報基準日としています。特に民事裁判の終結については、判決・和解の公表が確認できないことと、訴訟が継続中であることを混同しない構成です。