親の介護をしたくない人へ|法的責任・施設入居・仕事とお金の備えを2026年最新解説
親の介護をしたくない。そう感じてしまう自分に罪悪感を抱き、「親なのだから面倒を見るべき」「介護を拒否したら法律違反になるのでは」と悩んでいませんか。
実際には、親の介護を子どもが一人で引き受ける必要はありません。民法上の扶養義務と、日常的な身体介護を自分で担うことは別の問題です。介護保険サービスや施設入居、地域包括支援センターなどを活用すれば、仕事や自分の生活を守りながら親を支える方法があります。2026年10月には介護の専門家・川内潤さんも、親の介護費用や資産管理、成年後見制度について改めて情報を発信しています。
この記事では、親の介護をしたくない理由、介護を拒否した場合の法的責任、在宅介護と施設入居の違い、要介護認定の仕組み、親のお金の管理、介護離職を防ぐ制度まで具体的に解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:親の介護をしたくないと思うことは悪いことではなく、自分で直接介護しない選択もできる。
- 要点2:民法877条には親子間の扶養義務があるが、子どもに同居や身体介護を一律に強制する規定ではない。
- 要点3:地域包括支援センター、介護保険、介護施設を活用すれば、家族以外の専門職に介護を任せられる。
- 要点4:介護費用は原則として親の資産や年金、公的制度を基本に考え、子ども自身の生活を犠牲にしない。
- 要点5:2025年施行の育児・介護休業法改正により、仕事と介護を両立するための企業の支援義務が強化されている。
【本音と実態】親の介護をしたくない理由は?不仲や仕事、心身の負担が大きい

親の介護をしたくないという気持ちは、必ずしも親への愛情がないことを意味しません。
介護には身体的な負担だけでなく、精神的なストレス、経済的な問題、仕事への影響など、さまざまな問題が重なります。親子関係や家庭環境によっても、介護に対する考え方は大きく異なります。
1.親との関係が悪く、これ以上関わりたくない
親との関係が長年うまくいっていない場合、介護を引き受けること自体が大きな精神的負担になります。
例えば、次のような事情です。
- 幼少期から親との関係が悪かった
- 暴言や過干渉などで精神的に傷ついてきた
- 金銭問題や家庭内トラブルが絶えなかった
- 成人後も親から支配的な態度を取られている
- 長年疎遠で、今さら介護をすることに抵抗がある
介護は、食事や入浴、排泄の介助だけではありません。本人の希望を聞き、通院や生活上の問題に対応し、継続的に関わる必要があります。
過去の親子関係によっては、親と接すること自体が心身の負担になることもあります。
そのような場合、無理に関係を修復したり、同居を始めたりする必要はありません。介護の窓口を第三者に移し、必要な連絡だけに限定する方法もあります。
2.仕事や自分の家庭を犠牲にしたくない
働き盛りの世代にとって、親の介護は仕事や子育てと重なりやすい問題です。
特に、遠方に住んでいる場合、通院の付き添いや緊急時の対応だけでも大きな負担になります。
介護のために勤務時間を減らせば収入が下がり、仕事を辞めれば将来の年金やキャリアにも影響します。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、2021年10月から2022年9月までの1年間に、介護や看護を理由に離職した人は約10万6,000人でした。
そのうち女性は約8万人で、全体の75.3%を占めています。
この数字は、介護が家族、とりわけ女性の就業継続に大きな影響を与えている実態を示しています。
3.身体的・精神的な負担に耐えられる自信がない
介護は、専門的な知識や技術が必要になる場面もあります。
- 入浴や着替えの介助
- 食事や排泄の介助
- 認知症による行動への対応
- 夜間の見守り
- 通院や服薬の管理
- 転倒や体調急変への対応
こうしたことを家族だけで担うと、睡眠不足や疲労が蓄積する可能性があります。
介護をする側が体調を崩したり、精神的に追い詰められたりすれば、本人と親の双方にとって望ましい状況ではありません。
「自分にはできない」と感じるなら、その感覚を無視しないことが大切です。
4.親本人が介護サービスを拒否している
子どもが介護をしたくないと思っていても、親自身も介護を受けたがらない場合があります。
「他人に家へ入ってほしくない」「施設には絶対に行かない」「まだ自分でできる」といった気持ちから、介護サービスの利用を拒否するケースです。
この場合、子どもだけで解決しようとすると、親子間の対立が深まることがあります。
地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、親本人の意思を尊重しながら、利用できるサービスを検討する方法があります。
親の介護をしたくないときに考えたいこと
大切なのは、介護したくない理由を整理し、自分ができることとできないことを分けることです。
例えば、「身体介護はできないが、必要な手続きの情報共有はできる」「金銭的な援助は難しいが、専門家への相談には協力できる」という線引きも考えられます。
親の介護をしたくないという気持ちを、すべて否定する必要はありません。
【法律を徹底解説】親の介護をしないと法的責任を問われる?民法877条の真実
親の介護を拒否したい人が最も気になるのが、法律上の責任です。
「親の介護をしなければ逮捕される」「兄弟の中で介護しなかった人だけが法律上不利になる」といった話を耳にすることもあります。
しかし、法律上の扶養義務と、子ども自身が日常的な介護を行う義務は区別して考える必要があります。
民法877条には親子間の扶養義務がある
民法877条1項では、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務があると定めています。
親と子は直系血族に当たるため、親が生活に困窮している場合、子どもが扶養義務者となる可能性があります。
ただし、ここでいう扶養義務は、親の生活を支えるための法的な扶養に関するものです。
親と同居することや、食事・入浴・排泄などの身体介護を子どもが直接行うことを一律に義務付けているわけではありません。
この違いは非常に重要です。
扶養義務の程度は子どもの経済状況などによって異なる
民法878条・879条では、扶養義務者が複数いる場合の順位や、扶養の程度・方法について規定しています。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所が親の必要性、扶養義務者の資力、その他の事情を考慮して判断します。
つまり、子どもが複数いる場合でも、全員が同じ金額を負担するとは限りません。
子ども自身に生活費や住宅ローン、教育費などの負担がある場合、それらも判断に関係する事情になります。
介護をしなかったら逮捕される?
通常、成人した子どもが親の身体介護をしないという理由だけで、直ちに犯罪になるわけではありません。
ただし、すでに介護を引き受けて保護責任を負っている場合や、契約などによって具体的な義務を負っている場合には、状況が異なることがあります。
また、親を危険な状態に置き去りにするなど、具体的な事情によっては民事・刑事上の責任が問題になる可能性もあります。
したがって、「介護しなければ必ず犯罪になる」という理解も、「何もしなくても絶対に責任を問われない」という理解も正確ではありません。
介護をしない場合の法的責任を整理
| 項目 | 法律上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 一律に子どもが直接行う義務はない | 同居や介助を当然の義務と考えない |
| 金銭的扶養 | 民法877条に扶養義務の規定がある | 資力や親の生活状況などによる |
| 兄弟間の負担 | 民法878条・879条に基づき調整される | 全員が均等負担するとは限らない |
| 介護施設への入居 | 家族が直接介護しない選択も可能 | 親本人の意思や契約能力を確認する |
| 保護責任 | 個別の事情によって責任が生じる場合がある | 介護を引き受けた経緯なども関係する |
親の介護を拒否することと、親を放置することは違う
ここで押さえておきたいのは、介護を直接引き受けないことと、必要な支援につながらないまま放置することは別だという点です。
親が一人暮らしで食事や排泄もできない状態なら、自治体や地域包括支援センターに連絡し、必要な支援につなげることが大切です。
自分が介護をしない選択をしても、専門職による支援体制を整えることはできます。
法律面で具体的な請求やトラブルが起きている場合は、弁護士や自治体の法律相談などで個別に確認してください。
【具体的な対策】親の介護をしない方法は?地域包括支援センター・施設入居・介護保険を活用
親の介護を自分で行わないためには、家族以外の支援者を確保することが重要です。
特に、介護が始まってから慌てるのではなく、地域の相談窓口や公的制度を早めに知っておくと、選択肢を広げられます。
1.最初に地域包括支援センターへ相談する
地域包括支援センターは、高齢者本人や家族が介護・生活上の問題を相談できる公的な窓口です。
市区町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が配置されています。
主な相談内容は次のとおりです。
- 親の介護を自分でできない
- 親が介護サービスを拒否している
- 要介護認定を受けたい
- 在宅介護と施設入居のどちらがよいか知りたい
- 認知症や一人暮らしの親が心配
- 介護による家族間のトラブルを解決したい
- 成年後見制度などの利用を検討したい
地域包括支援センターには、総合相談支援や権利擁護、ケアマネジャーへの支援などの役割があります。
相談する際は、次のように伝えれば十分です。
親の介護が必要になりそうですが、私自身が直接介護をすることは難しい状況です。仕事や自分の生活もあり、家族だけで対応することはできません。介護保険サービスや施設入居など、第三者に支援をお願いする方法を相談したいです。
最初から具体的な解決策を考えておく必要はありません。介護したくないという気持ちも、そのまま相談して構いません。
2.要支援・要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するには、原則として要支援・要介護認定を受ける必要があります。
認定は、親の年齢や病名だけで決まるものではありません。日常生活でどの程度の支援が必要なのかを総合的に判断します。
認定区分は次の7段階です。
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
要支援は主に介護予防を目的とした支援、要介護は日常生活で必要となる介護の程度に応じた区分です。
申請からサービス利用までの基本的な流れは次のとおりです。
市区町村の窓口へ申請
親の住所地にある市区町村の介護保険担当窓口で申請します。地域包括支援センターなどが申請を代行できる場合もあります。
認定調査を受ける
市区町村の調査員などが本人の心身の状態や生活状況を確認します。
主治医意見書を作成
市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
審査・判定
コンピューターによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われます。
認定結果の通知
要支援1・2、要介護1~5、または非該当などに区分されます。
ケアプラン作成・サービス利用
ケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談し、必要なサービスを組み合わせます。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムによると、認定結果の通知は原則として申請から30日以内です。
3.在宅介護と介護施設への入居を比較する
親の介護を自分で行いたくない場合、在宅介護サービスを利用する方法と、介護施設に入居してもらう方法があります。
在宅介護サービスを利用する場合
訪問介護、デイサービス、訪問看護、ショートステイなどを組み合わせます。
親が自宅で暮らし続けられることがメリットですが、サービスを利用しない時間帯の生活支援や緊急時の対応については、別途体制を整える必要があります。
介護施設へ入居する場合
日常生活の介助や見守りを施設の職員に任せられます。
親の介護を家族だけで抱え込まなくてよくなる一方、施設の種類や居室、介護度によって費用が異なります。
代表的な施設は以下のとおりです。
- 特別養護老人ホーム(特養): 原則として要介護3以上の人が対象となる生活施設。比較的長期の入居を想定する。
- 介護老人保健施設(老健): リハビリテーションなどを通じて在宅復帰を目指す施設。
- 介護医療院: 医療的な管理と介護の両方を必要とする人の長期療養・生活を支える施設。
- 介護付き有料老人ホーム: 施設の指定内容に応じて介護サービスが提供される住まい。
- 住宅型有料老人ホーム: 生活支援を受けながら暮らし、介護サービスは必要に応じて外部事業者などを利用する住まい。
施設の役割や入居条件はそれぞれ異なります。特養への入居が難しい場合には、ほかの施設も含めて検討する必要があります。
在宅介護と施設入居の費用はどれくらい違う?
公益財団法人生命保険文化センターの2024年度「生命保険に関する全国実態調査」では、実際に介護を経験した人が回答した月々の費用は、在宅介護で平均5.3万円、施設介護で平均13.8万円でした。
一時的にかかった費用は平均47.2万円、月額費用は平均9.0万円、介護期間は平均55.0か月(4年7か月)です。
一時費用と月額費用、平均期間を単純計算すると、約542万円になります。ただし、これは調査結果の平均値を掛け合わせた概算であり、すべての家庭に当てはまる金額ではありません。
介護保険サービスの利用者負担は、原則1割で、所得に応じて2割または3割です。ただし、施設入居の場合は食費や居住費、日常生活費なども必要になります。
そのため、単純に介護保険の自己負担割合だけで施設費用を判断することはできません。
介護に関わる人・制度の関係を整理
親の介護を第三者に任せる場合、誰に何を相談すればよいのかを理解しておくことが大切です。
| 関係者・制度 | 主な役割 | 家族との関係 |
|---|---|---|
| 市区町村 | 要介護認定、介護保険の運営 | 申請・行政手続きの窓口 |
| 地域包括支援センター | 総合相談、権利擁護、介護予防 | 最初の相談先 |
| ケアマネジャー | ケアプランの作成、サービス調整 | 介護サービスの調整役 |
| 訪問介護事業者 | 自宅での生活援助・身体介護 | 日常的な介護を担当 |
| 介護施設 | 施設内での生活支援・介護 | 入居後の生活を支える |
| 家庭裁判所 | 成年後見制度の審判など | 財産管理・法律上の支援に関係 |
| 勤務先 | 介護休業・休暇などの制度提供 | 仕事と介護の両立を支援 |
重要なのは、親の介護を子ども一人が担当する構造にしないことです。
市区町村、ケアマネジャー、介護事業者、施設などがそれぞれの役割を担うことで、家族が直接介護する負担を減らせます。
【2026年最新】親のお金は誰が管理する?川内潤さんの見解と成年後見制度
親の介護を考えるとき、避けて通れないのがお金の問題です。
介護施設に入居する場合も、訪問介護を利用する場合も費用が発生します。
「親のお金がいくらあるかわからない」「介護費用を子どもが全部負担するのだろうか」と不安になる人も少なくありません。
2026年10月には、介護の専門家である川内潤さんが、親の資産把握や成年後見制度について解説した記事がハルメクで公開されています。
川内潤さんが提唱する「親の介護費は親のお金でまかなう」という考え方
社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士
NPO法人となりのかいご代表理事。2008年に同法人を設立し、企業・自治体・個人に向けて仕事と介護の両立や家族介護の相談支援を行っている。
川内さんは、老人ホーム紹介事業や介護現場での経験を持ち、家族だけで介護を抱え込まないための支援に取り組んできた人物です。
2026年10月23日公開のハルメクの記事では、親の介護費用について、親自身の資産と公的制度を基本に考える方針が紹介されています。
介護費用を子どもが当然のように負担するのではなく、まず親自身の貯蓄や年金、利用できる社会保障制度を確認するという考え方です。
また、子ども自身の教育費や生活費、老後資金を削ってまで介護費用を負担することは、共倒れにつながる可能性があります。
親の介護費と相続財産を別の問題として考え、親の生活を支えることと、将来の遺産を期待することを混同しない姿勢も示されています。
親の資産はどこまで把握すればいい?
2026年10月30日公開のハルメクの記事では、親がお金の話を嫌がる場合、無理に資産状況を聞き出す必要はないという川内さんの考え方が紹介されています。
親には自分の財産について秘密にしておく自由があります。
子どもが安心したいからといって、預金額や暗証番号まで強制的に聞き出すことが、必ずしも親のためになるとは限りません。
一方で、次のような最低限の情報を共有できると、緊急時に役立ちます。
- 銀行や金融機関の名称
- 保険証券や重要書類の保管場所
- 年金や保険の連絡先
- 介護費用について相談できる相手
- 親本人が希望する生活や介護の方針
川内さんの見解では、親が情報を開示したがらない場合は、その意思を尊重することも大切です。
親のお金について知らないことを理由に、子どもが自分の生活を犠牲にする必要はありません。必要なときには、病院や施設に自分の負担が難しいことを伝え、成年後見制度などの第三者による支援も検討できます。
成年後見制度とは?親のお金を管理できない場合の選択肢
親が認知症などによって判断能力を失い、自分で預貯金や不動産の管理、施設の契約などを行うことが難しくなった場合、成年後見制度が選択肢になります。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない本人の財産や権利を守るための制度です。
主に次の種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
判断能力の程度に応じて、次の3種類があります。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
- 保佐:判断能力が著しく不十分な状態
- 補助:判断能力が不十分な状態
任意後見制度
本人の判断能力が十分にあるうちに、将来の後見人や委任する事務の内容を契約で決めておく制度です。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度は、子どもが親の財産を自由に管理するための制度ではありません。
あくまで本人の利益や意思を尊重するための制度です。
例えば、子どもが親の預金を自分の生活費に使ったり、本人の利益と関係なく自由に処分したりすることは認められません。
また、次の点にも注意が必要です。
- 家庭裁判所が後見人等を選任するため、希望した親族が必ず選ばれるとは限らない
- 弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もある
- 後見人等への報酬は家庭裁判所が決定し、原則として本人の財産から支払われる
- 申立てから審判まではおおむね1~2か月程度かかる
- 開始後は本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで原則として継続する
家庭裁判所の案内でも、制度を利用する前にこれらの点を理解しておくよう説明されています。
親が元気で判断能力も十分にある段階なら、任意後見契約や家族信託なども選択肢になります。ただし、いずれも本人の意思や具体的な状況に応じた検討が必要です。
【介護離職を防ぐ】仕事を辞めずに親の介護をする方法|2026年の休業制度
親の介護をしたくない理由として、仕事を失いたくないという問題があります。
しかし、親の介護が始まったからといって、すぐに退職する必要はありません。
2026年現在、育児・介護休業法に基づく制度を活用することで、仕事を続けながら介護体制を整えることができます。
2025年4月から介護離職防止のための企業の義務が強化
2025年4月1日から、改正育児・介護休業法に基づき、介護離職防止に関する企業の対応が強化されました。
主な変更点は以下のとおりです。
- 介護休業や両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
- 介護に直面した従業員への制度の個別周知
- 介護休業などの利用意向の確認
- 40歳など、介護に直面する前の従業員への早期の情報提供
- 介護のためのテレワーク導入に関する事業主の努力義務化
企業は、介護に直面した従業員に制度の利用を控えさせるような対応をしてはいけません。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が取得できる制度です。
対象家族1人につき、通算93日まで、3回に分けて取得できます。
介護休業の大きな目的は、家族が仕事を辞めて介護に専念することではありません。
休業期間中に、ケアマネジャーや介護サービス事業者と相談し、復職後も仕事と介護を両立できる体制を整えることが重要です。
雇用保険の要件を満たす場合、介護休業給付金として休業開始時賃金の67%相当額が支給されます。
介護休暇は年間5日または10日
介護休暇は、通院の付き添いや介護に関する手続きなど、短期間の対応に利用できる制度です。
- 対象家族が1人:年間5日まで
- 対象家族が2人以上:年間10日まで
- 1日単位または時間単位で取得可能
介護休業とは異なり、短時間の対応にも使えるため、仕事を続けるうえで役立ちます。
2025年4月からは、労使協定によって継続雇用期間6か月未満の労働者を介護休暇の対象外とする仕組みも廃止されています。
介護離職を防ぐために勤務先へ確認したいこと
介護に直面したら、まず勤務先の人事部門や労務担当者に相談しましょう。
確認したいのは次の項目です。
1. 介護休業の取得条件と申請方法
2. 介護休暇の取得方法
3. 短時間勤務制度の有無
4. 時差出勤やフレックスタイム制度
5. 残業や深夜業の制限
6. テレワーク制度の利用条件
7. 介護休業給付金の申請方法
特に、介護休業は93日間ずっと自分で介護をするための期間ではありません。
専門家や介護サービスにつなぎ、家族が直接介護しなくてもよい体制を作るために活用することが大切です。
【プロの結論】親の介護をしたくない人が今すぐ決めるべき3つのこと
親の介護をしたくないという気持ちを抱えたまま、将来への不安だけを大きくしてしまう人は少なくありません。
しかし、必要なのは自分を責めることではなく、どこまで関わるのかを具体的に決めることです。
介護福祉士などの専門職が関わる介護対策でも、家族の負担を減らすには、介護サービスや公的制度を組み合わせることが基本になります。
1.自分ができないことを明確にする
最初に、介護について自分ができないことを整理します。
例えば、次のような線引きです。
- 同居はしない
- 入浴や排泄などの身体介護はしない
- 介護のために仕事は辞めない
- 自分の生活費を削ってまで介護費用を負担しない
- 親との連絡は必要な範囲に限定する
これは親を見捨てることではありません。
自分の限界を理解したうえで、専門家や公的サービスに支援をつなぐための準備です。
2.親の介護を家族だけで抱えない
兄弟姉妹がいる場合、介護の負担が一人に集中しないように話し合うことも大切です。
ただし、兄弟がいるからといって、誰か一人が介護を担当しなければならないわけではありません。
例えば、次のように役割を分けることができます。
- 介護施設やサービスの情報収集
- 役所や地域包括支援センターへの相談
- 親本人との連絡
- 必要書類の確認
- 費用の状況確認
- 専門家との連絡調整
直接介護を担当しない人でも、情報共有や手続きなどの役割を担える場合があります。
ただし、本人の意思や各自の生活状況を踏まえ、無理のない範囲で決めることが大切です。
3.介護が始まる前から相談先を確保する
親がまだ元気なうちから、地域包括支援センターの場所や介護保険の仕組みを知っておくと安心です。
認知症や病気によって急に介護が必要になる場合もあるため、緊急時の連絡先や利用できるサービスを確認しておきましょう。
親がお金の話をしたがらない場合も、無理に資産情報を聞き出す必要はありません。
親の意思を尊重しながら、必要になったときに専門家へ相談できる準備をしておくことが大切です。
親の介護を自分でしない選択が向いている人・慎重な対応が必要な人
| 状況 | 考えられる選択 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 親との関係が悪い | 第三者を窓口にする | 接触する範囲を限定する |
| 仕事を辞めたくない | 介護保険と両立支援制度 | 仕事を続ける体制を整える |
| 遠距離に住んでいる | 訪問介護・施設入居 | 緊急時の対応者を確保する |
| 身体介護が難しい | 訪問介護・施設入居 | 専門職に介護を依頼する |
| 親が介護を拒否する | 地域包括支援センターに相談 | 本人の意思と安全を確認する |
| 親の判断能力が低下している | 成年後見制度などを検討 | 財産管理や契約の支援を考える |
| 親が生命の危険にさらされている | 自治体・医療機関・緊急窓口に連絡 | 安全確保を最優先する |
親の介護をしたくない人にとって、最も大切なのは「自分が介護をしないこと」と「親が必要な支援を受けられること」を両立させることです。
【FAQ】親の介護をしたくない人によくある質問
Q1:親の介護をしたくないと思うのは悪いことですか?
A1:悪いことではありません。親との関係、仕事、経済状況、身体的・精神的な負担などによって、介護を引き受けられない事情は異なります。自分で直接介護をしない選択もできます。罪悪感を抱くより、介護保険サービスや施設などの支援体制を整えることを優先しましょう。
Q2:親の介護をしないと法律違反になりますか?
A2:身体介護を直接行わないことだけで、直ちに法律違反になるわけではありません。ただし、民法877条には親子間の扶養義務があります。親の生活状況や子どもの経済力などによって、金銭的な扶養が問題になる可能性はあります。
Q3:親の介護を拒否して施設に入居させてもいいですか?
A3:家族が直接介護をしない選択はできます。ただし、親本人に判断能力がある場合は、その意思を尊重する必要があります。施設の種類や費用、入居条件を確認し、本人や専門職と相談しながら進めましょう。
Q4:親が要介護認定を受けていなくても相談できますか?
A4:相談できます。地域包括支援センターは、要介護認定を受ける前の段階でも相談できる窓口です。認定申請の方法や利用可能な支援について教えてもらえます。
Q5:親のお金がわからない場合、子どもが介護費用を負担する必要がありますか?
A5:親のお金がわからないという理由だけで、子どもが介護費用を全額負担することになるわけではありません。親の年金や資産、公的制度を確認し、必要に応じて自治体や専門家に相談してください。判断能力が低下している場合は成年後見制度も選択肢です。
Q6:親の介護を理由に仕事を辞めなければいけませんか?
A6:辞める必要はありません。介護休業、介護休暇、短時間勤務、時間外労働の制限などの制度があります。介護保険サービスと勤務先の両立支援制度を組み合わせ、仕事を続けられる方法を検討しましょう。
まとめ:親の介護をしたくないなら、自分の人生を守る選択をしていい
親の介護をしたくないという気持ちは、決して珍しいものではありません。
親との関係が悪い、仕事を辞めたくない、経済的な余裕がない、身体介護に自信がないなど、事情は人それぞれです。
民法877条には扶養義務がありますが、それは子どもが必ず同居して身体介護を行わなければならないという意味ではありません。
2026年現在、介護保険制度や地域包括支援センター、介護施設、成年後見制度、仕事と介護の両立支援制度など、家族だけで介護を抱え込まないための選択肢があります。
特に、川内潤さんが2026年10月に紹介した「親の介護費は親のお金と公的制度を基本に考える」という視点は、子ども自身の生活を守るうえでも参考になります。
まずは地域包括支援センターに相談し、自分ができることとできないことを整理してみてください。
親の介護を自分一人で引き受けなくても、親の生活を支える方法はあります。
自分の健康、仕事、家庭、将来の生活を犠牲にしないこと。それもまた、介護問題に向き合ううえで大切な判断です。