加工食品とは?2026年最新の定義・具体例一覧と表示の読み方を徹底解説
スーパーやコンビニで販売されているパン、冷凍食品、ハム、ヨーグルト、漬物、レトルト食品。私たちが日常的に口にする食品の多くは、何らかの製造・加工工程を経た「加工食品」に分類されます。しかし、加工食品とは具体的にどこまでを指すのでしょうか。野菜を切っただけのカット野菜や冷凍野菜、調理済みの惣菜も同じ分類になるのか、判断に迷う人は少なくありません。
加工食品の定義は、食品表示法に基づく「食品表示基準」で定められています。2026年10月31日時点の制度を確認すると、加工食品は単に添加物を使用した食品や保存期間の長い食品を意味するものではありません。製造・加工の方法と食品表示基準別表第一に基づいて区分されます。この記事では、25の分類と身近な具体例、生鮮食品との違い、原材料名・食品添加物・栄養成分表示の読み方、2026年の制度改正まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 加工食品の定義:食品表示基準第2条において、製造または加工された食品として別表第一に掲げられる食品を指す。
- 具体例:パン、麺類、ハム、チーズ、漬物、缶詰、冷凍食品、レトルト食品、弁当、惣菜など幅広い食品が該当する。
- 生鮮食品との違い:単に洗浄・切断・冷凍した野菜などは生鮮食品に分類される場合がある。
- 表示の確認方法:原材料名、添加物、原料原産地、栄養成分、期限表示を確認すると食品の特徴を把握しやすい。
- 2026年の最新情報:4月1日にカシューナッツのアレルギー表示が特定原材料に追加され、10月1日にも食品表示基準の改正が行われた。
【まず結論】加工食品とは?食品表示基準による定義をわかりやすく解説

加工食品の法律上の定義
加工食品とは、食品表示基準第2条第1項第1号で定義されている食品区分です。具体的には、「製造又は加工された食品として別表第一に掲げるもの」を指します。
この基準は、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項に基づいて定められたもので、消費者が食品の内容を正しく理解し、安全性や品質を確認して商品を選べるようにするための制度です。
つまり、加工食品かどうかを判断する際には、食品がどのような工程を経て作られたのかだけでなく、食品表示基準の別表第一に該当するかどうかが重要になります。
消費者庁の「食品表示基準Q&A」でも、加工食品には調味や加熱などを行った食品が該当すると説明されています。
「製造」と「加工」はどう違う?
加工食品という言葉を理解するには、「製造」と「加工」の意味を区別すると分かりやすくなります。
- 製造:原料として使用したものとは本質的に異なる新たなものを作り出すこと。
- 加工:あるものを材料として、その本質を保持しながら新たな属性を付け加えること。
例えば、小麦粉や水などを使ってパンを作る工程は製造に該当します。一方、既に製造されたハムをスライスしたり、食品に調味料を加えて味付けしたりする行為は、食品の状態や加工内容によって加工に該当します。
ここで注意したいのは、加工食品という区分が、食品の健康面や栄養価を直接評価するものではないことです。豆腐、納豆、ヨーグルト、味噌なども加工食品ですが、これらを一律に健康に悪い食品として扱うことはできません。
加工食品と生鮮食品の基本的な違い
食品表示基準第2条第1項第2号では、生鮮食品を加工食品および添加物以外の食品として別表第二に掲げるものと定めています。
野菜や果物、食肉、魚介類などは代表的な生鮮食品です。ただし、食品の外観が自然に近いかどうかだけで判断できるわけではありません。例えば、調味した肉や加熱した野菜は加工食品になる場合があります。
加工食品と生鮮食品は、食品の表示方法にも違いがあります。生鮮食品では基本的に名称や原産地が中心となる一方、包装された加工食品では原材料名、添加物、内容量、期限、保存方法など、より多くの情報が表示されます。
【具体例一覧】加工食品の種類と分類25項目を整理
食品表示基準の別表第一では、加工食品を大きく25の区分に分類しています。野菜や肉、魚といった原料別の分類だけでなく、調味料、菓子、飲料、調理済み食品など、製品の性質に応じた分類も設けられています。
加工食品の具体例一覧
消費者庁が公開している食品表示基準別表第一に基づく主な分類と、身近な商品例は次のとおりです。
- 1. 麦類:精麦など。
- 2. 粉類:小麦粉、米粉、雑穀粉、豆粉、いも粉など。
- 3. でん粉:小麦でん粉、コーンスターチ、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉など。
- 4. 野菜加工品:野菜缶詰、トマト加工品、野菜漬物、乾燥野菜、野菜冷凍食品、野菜のつくだ煮など。
- 5. 果実加工品:果実缶詰、ジャム、マーマレード、乾燥果実、果実冷凍食品など。
- 6. 茶・コーヒー・ココアの調製品:茶製品、コーヒー製品、ココア製品など。
- 7. 香辛料:ブラックペッパー、シナモン、カレー粉、わさび粉、しょうがなど。
- 8. めん・パン類:うどん、そば、ラーメン、パスタ、食パン、菓子パンなど。
- 9. 穀類加工品:オートミール、パン粉、麦茶、米加工品、アルファー化穀類など。
- 10. 菓子類:ビスケット、焼き菓子、米菓、チョコレート、キャンディー、スナック菓子、アイスクリームなど。
- 11. 豆類の調製品:豆腐、油揚げ、納豆、煮豆、ゆば、きな粉、あんなど。
- 12. 砂糖類:砂糖、糖蜜、その他の糖類など。
- 13. その他の農産加工食品:こんにゃくなど。
- 14. 食肉製品:ハム、ソーセージ、ベーコン、食肉缶詰、加工肉の冷凍食品など。
- 15. 酪農製品:加工乳、乳飲料、練乳、粉乳、ヨーグルト、バター、チーズ、アイスクリームなど。
- 16. 加工卵製品:鶏卵の加工製品など。
- 17. その他の畜産加工食品:蜂蜜など。
- 18. 加工魚介類:干物、塩蔵魚、煮干し、魚介類の缶詰、練り製品、加工水産物の冷凍食品など。
- 19. 加工海藻類:加工昆布、干しのり、のり加工品、干しわかめ、寒天など。
- 20. その他の水産加工食品:18・19に分類されない水産加工食品。
- 21. 調味料及びスープ:食塩、味噌、醤油、ソース、食酢、調味料、スープなど。
- 22. 食用油脂:食用植物油脂、食用動物油脂、加工油脂など。
- 23. 調理食品:調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、惣菜など。
- 24. その他の加工食品:イースト、植物性たんぱく、麦芽抽出物、粉末ジュースなど。
- 25. 飲料等:飲料水、清涼飲料、酒類、氷など。
この一覧から分かるように、加工食品は保存料や着色料を使用した食品だけではありません。豆腐や味噌、パン、チーズ、乾燥野菜など、日常の食卓で使われる食品も幅広く含まれます。
また、同じ野菜や肉を原料としていても、加工工程によって分類が異なる場合があります。別表第一は、加工食品の法的な分類を確認する際の基本資料です。
加工食品に含まれる身近な食品ジャンル
日常生活で特に接する機会が多いのは、次のような食品です。
- 冷凍食品:冷凍餃子、冷凍ハンバーグ、冷凍コロッケ、調理済み冷凍野菜など。
- 惣菜:煮物、唐揚げ、コロッケ、ポテトサラダ、焼き魚など。
- 漬物:たくあん、梅干し、キムチ、ぬか漬けなど。
- レトルト食品:レトルトカレー、パスタソース、調理済みスープなど。
- 加工肉:ハム、ベーコン、ウインナー、ローストビーフなど。
- 加工乳製品:ヨーグルト、チーズ、バター、乳飲料など。
これらは製造方法や原材料の組み合わせによって、さらに細かな表示区分が適用される場合があります。
【境界線を検証】加工食品と生鮮食品の違い・見分け方
加工食品と生鮮食品の違いを理解するうえで、特に注意したいのが、単純な洗浄・切断・冷凍と、調理・調味・複数食品の組み合わせです。
見た目だけでは判断しにくい食品もありますが、消費者庁の食品表示基準Q&Aには、具体的な商品例と区分が示されています。
食品表示基準Q&Aに基づく分類比較
代表的な食品の分類を整理すると、次のようになります。
| 食品の具体例 | 処理・加工の内容 | 法令上の区分 | 判断のポイント |
|---|---|---|---|
| 単品のカット野菜 | 野菜を単に切断 | 生鮮食品 | 単純な切断だけでは加工食品にならない |
| 単に冷凍した野菜 | 加熱せずに凍結 | 生鮮食品 | 単純な凍結は生鮮食品に含まれる |
| 冷凍ブロッコリー | ブランチング後に冷凍 | 加工食品 | ブランチング処理が加工に該当する |
| サラダミックス | 複数の野菜を切断・混合 | 加工食品 | 異なる野菜を組み合わせた製品 |
| 味付け肉 | 肉に調味液やスパイスを使用 | 加工食品 | 調味によって新たな属性が加わる |
| 単品のマグロの刺身 | 魚を切り身・刺身に加工 | 生鮮食品 | 単品の刺身は生鮮食品に含まれる |
| 刺身の盛り合わせ | 異なる種類の刺身を盛り合わせ | 加工食品 | 複数種類の組み合わせに該当する |
| 蒸しレタス | レタスを蒸す | 加工食品 | 加熱処理が行われている |
| 塩蔵わかめ | 塩を使って保存 | 加工食品 | 塩蔵処理が行われている |
この比較で重要なのは、冷凍食品だから必ず加工食品になるわけではないという点です。例えば、野菜を単に凍結しただけなら生鮮食品に分類される一方、ブランチングしてから冷凍した野菜は加工食品になります。
同様に、魚も単品の刺身であれば生鮮食品ですが、マグロとサーモンなど異なる種類の刺身を盛り合わせると加工食品に該当します。
こうした違いは、食品の見た目や販売場所だけでなく、実際に行われた処理や製品の構成によって判断されます。
加工食品かどうかを見分ける3つのポイント
一般消費者が食品の区分を考えるときは、次の3点を確認すると整理しやすくなります。
1. 味付けや加熱をしているか
肉や魚に調味料を加えたり、野菜を蒸したり、食材を煮たり焼いたりした場合は、加工食品に該当する代表的なケースです。
2. 複数の異なる食品を組み合わせているか
キャベツとレタスを混ぜたサラダミックスや、複数種類の刺身を組み合わせた商品などは加工食品に該当します。ただし、ベビーリーフのように個々の葉の原形が分かる状態で混合されているものは、生鮮食品と判断される場合があります。
3. 単純な切断・洗浄・冷凍にとどまっているか
野菜を洗ったり、単に切ったり、加熱せずに凍結させたりするだけであれば、生鮮食品に分類されることがあります。
ただし、個別の商品について最終的な区分を判断する際には、食品表示基準別表第一・第二と消費者庁のQ&Aを確認する必要があります。
【ラベルの読み方】加工食品の原材料名・添加物・原料原産地を確認
加工食品を選ぶ際に役立つ情報は、商品の表面に書かれた宣伝文句だけではありません。容器包装の裏側などにある食品表示欄には、原材料、添加物、産地、製造者などの情報が記載されています。
食品表示法と食品表示基準は、こうした情報を消費者が確認できるようにするための基本的なルールです。
原材料名は使用重量の多い順に表示される
加工食品の原材料名は、原則として使用した重量の割合が高い順に記載されています。
例えば、ある食品の表示が次のようになっていたとします。
原材料名:小麦粉、砂糖、植物油脂、卵、食塩
この場合、小麦粉が最も多く使用され、砂糖、植物油脂、卵、食塩の順に続いていることが分かります。
つまり、原材料名の最初に何が記載されているかを確認すると、その食品が何を中心に構成されているのかを把握しやすくなります。
ただし、複合原材料や一部の個別ルールなど、表示方法には例外もあります。
食品添加物はどのように表示される?
食品添加物は、食品の製造や加工、保存などの目的で使用されるものです。例えば、保存性を高める保存料、色を調整する着色料、食感を整える増粘剤などがあります。
加工食品では、原則として使用した添加物を表示する必要があります。表示方法は主に次の3種類です。
- 物質名表示:使用した添加物の名称を記載する。例としてソルビン酸、キシリトールなど。
- 用途名表示:添加物の使用目的を示す。例として保存料、甘味料、着色料など。
- 一括名表示:一定の条件を満たす添加物について、香料、酸味料、乳化剤などの一括名で表示する。
また、原材料と添加物は、それぞれ独立した項目に分ける方法と、原材料名欄の中で区分する方法があります。
原材料名欄の中で区分する場合は、スラッシュ「/」や改行などが使われます。例えば「小麦粉、砂糖、植物油脂/乳化剤、香料」という表示であれば、スラッシュより前が原材料、後ろが添加物です。
なお、加工助剤やキャリーオーバーなど、一定の条件に該当する添加物は表示が免除される場合があります。したがって、表示欄に記載されている添加物だけで、製造工程におけるすべての使用物質を判断できるわけではありません。
消費者庁は、食品添加物について、使用できる物質や使用量などの基準を設けています。添加物の名称が難しいという理由だけで危険と判断するのではなく、用途や食品全体の栄養バランスと合わせて確認することが大切です。
原料原産地表示は何を示している?
国内で製造された加工食品では、原則として、最も多く使用された原材料の原産地または製造地が表示されます。輸入加工食品については、原産国名の表示が必要です。
ここで誤解しやすいのが、「○○製造」という表示です。
例えば、チョコレートケーキの原材料名に「チョコレート(ベルギー製造)」と記載されている場合、ベルギーで製造されたチョコレートを使用したという意味です。原料となるカカオ豆までベルギー産であることを示すものではありません。
また、原料原産地表示には、国別重量順表示のほか、「又は表示」や「大括り表示」などの方法があります。表示の意味を理解しておくと、原材料の調達先について、より正確に情報を読み取れます。
2026年の重要な変更:カシューナッツのアレルギー表示
2026年4月1日には、食品表示基準の改正により、カシューナッツが特定原材料に追加されました。
これは、消費者庁が実施した食物アレルギーに関する全国実態調査などを踏まえた変更です。カシューナッツは、それまで特定原材料に準ずるものとして扱われていましたが、2026年4月から義務表示の対象に移行しました。
ただし、表示の切り替えには経過措置が設けられており、2028年3月31日までは、対象となる従来表示の商品について旧基準による表示が認められています。
そのため、2026年中に購入する加工食品では、表示が新旧の切り替え時期にあることも理解しておきたいところです。カシューナッツにアレルギーがある人は、表示だけで判断が難しい場合、製造・販売事業者にも確認することが重要です。
【栄養と期限】加工食品の栄養成分表示・賞味期限・消費期限の見方
加工食品を選ぶときは、原材料や添加物だけでなく、栄養成分表示と期限表示も確認する必要があります。
特に、同じジャンルの商品でも、エネルギー、脂質、食塩相当量、たんぱく質などの含有量には違いがあります。パッケージの印象だけで判断せず、数字を比較することが具体的な選択につながります。
栄養成分表示で確認すべき5つの項目
容器包装に入った一般用加工食品には、原則として次の5項目の栄養成分表示が義務付けられています。
- 熱量:食品から得られるエネルギー。kcalで表示。
- たんぱく質:筋肉や臓器などの構成に関わる栄養素。
- 脂質:エネルギー源となる栄養素。
- 炭水化物:糖質や食物繊維などを含む栄養成分。
- 食塩相当量:ナトリウム量を食塩に換算した数値。
このほか、飽和脂肪酸や食物繊維の表示が推奨されており、カルシウム、鉄、亜鉛、ビタミンなどが任意で表示されることもあります。
実際に商品を比較するときは、表示単位を必ず確認しましょう。例えば、A商品が100g当たり、B商品が1食当たりで表示されている場合、数字をそのまま比較することはできません。
また、食塩相当量はナトリウム量から換算されます。消費者庁が示す計算式は次のとおりです。
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000
塩分の摂取量を意識している場合は、エネルギーだけでなく食塩相当量も確認するとよいでしょう。
なお、水や香辛料など栄養の供給源としての寄与が小さい食品、小規模事業者が販売する食品など、一部には表示を省略できる例外があります。
賞味期限と消費期限の違い
加工食品の期限表示には、主に「賞味期限」と「消費期限」の2種類があります。どちらも定められた保存方法を守り、未開封の状態で保存した場合を前提としています。
賞味期限は、食品の品質が十分に保たれ、おいしく食べられる期限です。比較的品質の劣化が遅い食品に表示されます。
例えば、スナック菓子、缶詰、乾麺、レトルト食品などが代表例です。賞味期限を過ぎたからといって、直ちに食べられなくなるという意味ではありません。ただし、保存状態によっては品質が低下している可能性があります。
一方、消費期限は、食品の安全性を確保できると考えられる期限です。品質が急速に劣化する食品に表示され、弁当、調理済み惣菜、生菓子などが代表的です。
消費期限を過ぎた食品は、安全面から食べることを避けるべきです。
賞味期限・消費期限を比較
- 賞味期限:おいしく食べられる品質上の期限。
- 消費期限:安全に食べられる期限。
- 共通点:未開封で、表示された保存方法を守った場合の期限。
- 注意点:開封後は期限内であっても品質が劣化することがある。
消費者庁は2025年3月28日、食品ロス削減の観点も踏まえて「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を改正しました。期限は食品の特性を考慮した科学的・合理的な試験や検査に基づいて設定することが基本です。
食品を無駄にしないためには、賞味期限と消費期限の意味を区別し、保存方法と開封後の状態にも気を配ることが大切です。
【2026年最新】加工食品と超加工食品の違い・健康面から考える選び方
加工食品について調べると、よく目にするのが「超加工食品」という言葉です。どちらも食品の加工に関係する用語ですが、実際には分類の目的や基準が異なります。
加工食品と超加工食品は同じ意味ではない
日本の食品表示基準における加工食品は、法律に基づく食品区分です。製造・加工された食品のうち、別表第一に掲げられたものを指します。
一方、超加工食品は、食品の加工度合いを評価する考え方から生まれた概念です。代表的な分類方法として、ブラジルの研究者らが提唱したNOVA分類があります。
NOVA分類では、食品を次の4グループに整理します。
- グループ1:未加工または最小限の加工を施した食品。生鮮野菜、果物、卵、牛乳、冷凍野菜など。
- グループ2:加工された料理用材料。植物油、砂糖、食塩など。
- グループ3:加工食品。缶詰、塩漬け食品、チーズ、塩や砂糖を加えた食品など。
- グループ4:超加工食品。工業的な製造工程を経て、家庭で一般的に使用しない食品由来の成分や添加物などを組み合わせた製品。
グループ4の例として、炭酸飲料、スナック菓子、インスタントラーメン、工業的に製造された菓子や一部の冷凍ピザなどが挙げられます。
ここで重要なのは、NOVA分類の「加工食品」と、日本の食品表示基準における「加工食品」は同じ範囲を意味しないことです。
例えば、豆腐や納豆、パン、ヨーグルトは日本の食品表示基準では加工食品ですが、それだけで超加工食品に分類されるわけではありません。
食品安全委員会が紹介する海外の科学的評価でも、超加工食品については統一された定義が確立していないことや、分類方法による違いが指摘されています。したがって、加工食品という法的区分と、超加工食品という研究上の分類を混同しないことが重要です。
加工食品は健康に悪いのか?
加工食品を一括して健康に悪いと判断することは適切ではありません。
食品の加工には、保存性の向上、食べやすさの改善、衛生面の管理、調理時間の短縮などの役割があります。冷凍野菜や缶詰、乾燥食品などは、保存方法や使い方によって日々の食生活を支える便利な食品です。
一方、商品によっては食塩、糖類、脂質、エネルギー量が多いものもあります。特に、菓子類、加工肉、インスタント食品、調理済み食品などは、商品ごとの栄養成分を確認する必要があります。
健康面で考えるべきなのは、加工されたかどうかという一点ではなく、どのような原材料が使われ、どの程度の栄養成分が含まれ、どのくらいの量を食べるかという点です。
2026年10月1日にも食品表示基準が改正
2026年は食品表示制度に関する改正が複数行われています。
2026年4月1日には、カシューナッツの特定原材料への追加や、個別品目ごとの表示ルールの見直しを含む改正が施行されました。個別品目に関する一部の変更には、2030年3月31日までの経過措置が設けられています。
さらに、2026年10月1日には、食品表示基準の一部改正が公布・施行されました。主な内容は、栄養機能食品に関係する別表第十一の栄養成分の下限値・上限値、栄養成分の機能、摂取上の注意事項などの見直しです。
この改正は、加工食品という基本的な定義そのものを変更するものではありません。食品の分類と、商品パッケージに記載される具体的な表示ルールは分けて理解する必要があります。
2026年10月31日時点では、消費者庁の食品表示法関連ページで、食品表示基準の最新の法令や改正資料が公開されています。
加工食品を選ぶときに確認したい5つの判断基準
毎日の買い物で加工食品を選ぶ際は、次の5項目を確認すると、商品ごとの特徴を比較しやすくなります。
- 原材料:最初に記載されている原材料を確認し、食品の中心となる材料を把握する。
- 添加物:添加物の種類や用途を確認し、必要以上に「無添加」という表示だけに頼らない。
- 栄養成分:エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を比較する。
- アレルゲン:特定原材料などの表示を確認し、アレルギーがある場合は製造元の情報も確認する。
- 期限・保存方法:賞味期限と消費期限を区別し、購入後も表示どおりに保存する。
特に、複数の商品を比較するときは、同じ容量や同じ栄養成分表示の単位で比べることがポイントです。
食品添加物が少ないことだけを基準にするのではなく、栄養バランス、原材料、価格、保存性、調理のしやすさなどを総合的に考えると、日常生活に合った商品を選びやすくなります。
【加工食品とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:加工食品とは簡単にいうと何ですか?
A1:加工食品とは、食品表示基準第2条に基づき、製造または加工された食品として別表第一に掲げられた食品です。パン、麺類、豆腐、納豆、ハム、チーズ、缶詰、漬物、冷凍食品、惣菜などが代表例です。
Q2:加工食品と生鮮食品の違いは何ですか?
A2:加工食品は製造・加工された食品、生鮮食品は加工食品と添加物以外の食品として別表第二に掲げられる食品です。例えば、野菜を単に切っただけのカット野菜は生鮮食品ですが、複数の野菜を混ぜたサラダミックスや、調味・加熱した野菜は加工食品に分類されます。
Q3:冷凍食品はすべて加工食品ですか?
A3:すべてが加工食品というわけではありません。単に凍結させた野菜や魚介類などは生鮮食品に分類される場合があります。一方、ブランチングした野菜や味付けした冷凍食品、調理済みの冷凍食品は加工食品に該当します。
Q4:加工食品には必ず食品添加物が入っていますか?
A4:いいえ。加工食品であっても食品添加物を使用していない商品はあります。豆腐、パン、漬物なども製品によって原材料や添加物の構成は異なります。原材料名欄と添加物欄を確認することが大切です。
Q5:加工食品の賞味期限を過ぎたら食べられませんか?
A5:賞味期限はおいしく食べられる品質上の期限であり、過ぎたからといって直ちに食べられなくなるとは限りません。ただし、保存状態や食品の状態によって安全性は異なります。消費期限を過ぎた食品は食べることを避けてください。
Q6:超加工食品と一般的な加工食品は同じですか?
A6:異なります。一般的な加工食品は食品表示基準に基づく法的な分類ですが、超加工食品はNOVA分類などで加工度合いを評価する研究上の概念です。豆腐やヨーグルトなどの加工食品が、すべて超加工食品に該当するわけではありません。
まとめ:加工食品の定義を理解して食品表示から賢く選ぼう
加工食品とは、食品表示基準第2条において、製造または加工された食品として別表第一に掲げられた食品を指します。パン、麺類、豆腐、納豆、ハム、チーズ、漬物、冷凍食品、レトルト食品、弁当、惣菜など、日常的に食べている多くの食品が該当します。
一方、単に水洗いした野菜や、単純に切断・凍結した食品などは、生鮮食品として分類される場合があります。加工食品と生鮮食品の違いは、見た目や保存期間だけでは判断できず、実際の加工工程と食品表示基準の区分を確認することが重要です。
加工食品を購入するときは、原材料名、添加物、原料原産地、栄養成分表示、賞味期限・消費期限を確認しましょう。2026年にはカシューナッツのアレルギー表示への追加や、10月の食品表示基準改正も行われており、最新の表示制度を知っておくことも役立ちます。
【プロの結論】加工食品を選ぶ際に大切なのは、加工食品という言葉だけで良し悪しを判断しないことです。加工の目的、原材料、栄養成分、保存性を理解すれば、冷凍食品やレトルト食品、惣菜なども食生活に合わせて合理的に活用できます。
食品表示は、メーカーが伝えたい商品の魅力だけでなく、消費者が自分に必要な情報を読み取るための重要な手掛かりです。まずは普段購入している商品の裏面表示を確認することから始めてみましょう。