いとことは?2026年版・意味や続柄、4親等の数え方と結婚のルールを徹底解説
「いとことは、具体的にどこまで血縁関係がある人なのか」「いとこは何親等に当たるのか」と疑問に思ったことはありませんか。いとことは、父親または母親の兄弟姉妹の子どもを指す続柄です。自分の親とその兄弟姉妹が兄弟姉妹同士であるため、本人同士は同じ祖父母を持つ関係になります。
2026年10月現在、日本の民法では、いとこは4親等の傍系血族に当たり、法律上の親族に含まれます。また、民法第734条の近親者間の婚姻禁止にも該当しないため、一定の婚姻要件を満たせば結婚することも可能です。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- いとこの意味:父または母の兄弟姉妹の子どもで、共通の祖父母を持つ関係。
- 親等と漢字:いとこは4親等の親族。従兄・従弟・従姉・従妹など、性別や年齢によって表記が変わる。
- 結婚のルール:民法では4親等のいとこ同士の結婚は禁止されておらず、法律上は婚姻できる。
【基本知識】いとことは?意味や続柄をわかりやすく解説

いとことは、父親または母親の兄弟姉妹が産んだ子どものことです。自分から見て、おじ・おばの子どもに当たります。
例えば、父親の兄に息子がいる場合、その息子は自分のいとこです。同様に、母親の妹に娘がいる場合も、その娘はいとこになります。
父方・母方のどちらの親戚であっても、続柄としてはいとこです。相手の性別や年齢、普段の交流の深さによって、いとこという関係そのものが変わることはありません。
いとこと兄弟姉妹の違い

いとこと兄弟姉妹の大きな違いは、親が同じかどうかです。
兄弟姉妹は同じ父母、または父母の一方を共有する関係です。一方、いとこは自分の親と相手の親が兄弟姉妹であり、本人同士の親は異なります。
つまり、いとこは兄弟姉妹に近い世代の親族ですが、法律上は兄弟姉妹とは別の続柄として扱われます。
父方のいとこと母方のいとこに違いはある?

父方のいとこは父親の兄弟姉妹の子ども、母方のいとこは母親の兄弟姉妹の子どもです。
どちらも本人から見れば4親等の傍系血族であり、民法上の親族としての扱いに違いはありません。戸籍上の親族関係を考える場合も、父方か母方かという理由だけで親等が変わることはありません。
【関係図で理解】いとこの続柄と家系図をチェック
いとこの関係を理解するには、共通する祖父母から家系をたどると簡単です。
本人といとこは、祖父母を共通の祖先とする別々の家系に属しています。次の関係図で確認してみましょう。
共通の祖父母
│
┌─────────┴─────────┐
│ │
父または母 おじ・おば
│ │
本人 いとこ
│ │
本人の子 いとこの子
この図のように、本人の親とおじ・おばが兄弟姉妹であることが、いとこ関係の基本です。
具体的な家族関係で考えるとわかりやすい
例えば、祖父母にAさんとBさんという2人の子どもがいたとします。
Aさんの子どもが本人、Bさんの子どもが別の人物であれば、この2人はいとこ同士です。
本人から見たBさんはおじ・おばに当たり、Bさんの子どもがいとこになります。反対に、いとこから見れば本人の親がおじ・おばです。
ここで押さえておきたいのは、いとこ関係を決めるのは年齢や親しさではなく、親同士の血縁関係だという点です。幼少期から一緒に育ったかどうかは、続柄の判断には関係しません。
【早見表】いとこは何親等?親族の範囲と数え方を解説
いとこの親等は4親等です。親等とは、法律上の親族関係において、本人から相手までの世代数を数えたものです。
民法第726条では、親等は親族間の世代数によって定めるとされています。兄弟姉妹などの傍系親族については、共通する祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代数を合計します。
親等ごとの代表的な続柄一覧
自分を基準にした親族関係を整理すると、次のようになります。
| 親等 | 代表的な続柄 | 関係の説明 | 民法上の親族 |
|---|---|---|---|
| 1親等 | 父母・子ども | 1世代離れた直系血族 | 該当する |
| 2親等 | 祖父母・孫・兄弟姉妹 | 2世代分の関係 | 該当する |
| 3親等 | 曾祖父母・おじ・おば・甥・姪 | 共通祖先を経由する場合も3世代分 | 該当する |
| 4親等 | いとこ | 共通の祖父母を経由する関係 | 該当する |
| 5親等 | いとこの子・親のいとこ | いとこからさらに1世代離れた関係 | 該当する |
| 6親等 | はとこ・またいとこ | 共通の曽祖父母を持つ関係 | 該当する |
民法第725条では、親族の範囲を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定めています。
そのため、4親等のいとこはもちろん、5親等のいとこの子や6親等のはとこも、血族として民法上の親族に含まれます。
いとこが4親等になる計算方法
いとこの親等は、本人から共通の祖父母までさかのぼり、そこからいとこまで下りる方法で計算します。
具体的には、次の4段階です。
- 本人から父母まで:1親等
- 父母から祖父母まで:2親等
- 祖父母からおじ・おばまで:3親等
- おじ・おばからいとこまで:4親等
共通の祖先である祖父母までの2世代と、祖父母からいとこまでの2世代を合計すると4世代になります。
これが、いとこが4親等とされる理由です。
親族の範囲は何親等まで?
法律上の親族は、血族なら6親等以内、姻族なら3親等以内が基本です。
ここでいう血族とは、血縁関係または法律上の養子縁組によって親族関係が生じる人を指します。姻族とは、自分の配偶者の血族や、自分の血族の配偶者など、婚姻によって結び付く親族です。
ただし、親族に該当することと、扶養義務や相続権があることは同じ意味ではありません。例えば、いとこが4親等の親族だからといって、直ちに兄弟姉妹と同じ相続順位になるわけではありません。
【漢字の違い】従兄弟と従姉妹はどう使い分ける?
いとこは漢字で「従兄弟」「従姉妹」と表記します。どちらも一般的に「いとこ」と読みますが、漢字には性別や年齢による書き分けがあります。
特に「兄」「弟」「姉」「妹」の文字は、書き手である本人から見て相手が年上か年下かを示しています。
従兄・従弟・従姉・従妹の違い
- 従兄(いとこ):自分より年上の男性のいとこ。
- 従弟(いとこ):自分より年下の男性のいとこ。
- 従姉(いとこ):自分より年上の女性のいとこ。
- 従妹(いとこ):自分より年下の女性のいとこ。
例えば、自分が女性であっても、年上の男性のいとこは「従兄」、年下の女性のいとこは「従妹」と書きます。基準になるのは、いとこ本人同士の年齢関係です。
従兄弟と従姉妹の違いは性別だけ?
一般的な文章では「従兄弟」「従姉妹」という表記が広く使われています。
従兄弟は男性のいとこを表す場合があり、従姉妹は女性のいとこを表す表記です。ただし、実際には個別の性別や年齢を示す「従兄」「従弟」「従姉」「従妹」などの使い分けもあります。
複数のいとこをまとめて表現する場合には「いとこ同士」と書くと、性別や年齢にかかわらず自然に伝わります。
また、漢字表記に迷ったときは、ひらがなの「いとこ」を使う方法もあります。日常的な文章や説明文では、読み間違いが起きにくく、幅広い相手に伝わる表記です。
【混同注意】はとこ・またいとこといとこの子は何が違う?
いとこと混同されやすい言葉に「はとこ」「またいとこ」があります。さらに、自分のいとこの子どもにも別の呼び方があります。
これらは世代や共通する祖先が異なるため、家系図で整理すると違いが明確になります。
はとことまたいとこは同じ意味
はとことは、父親または母親のいとこの子どもを指す言葉です。またいとことも同じ関係を意味します。
例えば、自分の父親と相手の父親がいとこ同士であれば、その子ども同士は、はとこです。
はとこ同士は共通の曽祖父母を持ち、民法上は6親等の傍系血族に当たります。
「再従兄弟」「再従姉妹」などの漢字表記もありますが、日常では「はとこ」「またいとこ」と書くのがわかりやすいでしょう。
いとこの子どもは、はとこではない
ここは特に間違えやすいポイントです。
自分のいとこの子どもは、はとこではありません。はとこは、親同士がいとこである子ども同士の関係です。
一方、自分のいとこの子どもは、自分から見ると5親等の血族です。
呼び方としては、次のような表現があります。
- 従甥(いとこおい・じゅうせい):自分のいとこの息子。
- 従姪(いとこめい・じゅうてつ):自分のいとこの娘。
- いとこ違い:いとこの子どもなどを指す呼び方。
ただし、従甥や従姪という言葉は日常会話ではあまり使われません。普段の会話では「いとこの息子」「いとこの娘」「いとこの子ども」と表現すれば、関係性を正確に伝えられます。
いとこ・はとこ・いとこの子の違いを整理
それぞれの違いを理解するには、共通する祖先と親同士の関係に注目することが大切です。
- いとこ:自分の親と相手の親が兄弟姉妹。
- いとこの子:自分のいとこの子ども。自分から見て5親等。
- はとこ・またいとこ:自分の親と相手の親がいとこ同士。自分から見て6親等。
つまり、いとこの子どもと、はとこは別の続柄です。誰の立場から関係を説明しているのかを確認すると、混同を防げます。
【民法を解説】いとこと結婚できる?法律上のルールと条件
いとこ同士の結婚については、「血縁関係があるから法律で禁止されているのではないか」と疑問を持つ人もいます。
しかし、日本の民法では、いとこ同士の結婚は禁止されていません。理由は、いとこが4親等の傍系血族に当たり、法律で婚姻を禁止されている範囲の外にあるためです。
民法第734条が定める近親者間の婚姻禁止
民法第734条では、直系血族または3親等内の傍系血族の間では婚姻できないと定めています。
直系血族とは、親子や祖父母と孫のように、上下の世代が直接つながる血族です。一方、傍系血族とは、兄弟姉妹やおじ・おば、いとこのように、共通の祖先を持ちながら別々の系統に属する血族を指します。
例えば、次のような関係では婚姻が禁止されています。
- 父母と子ども:1親等の直系血族
- 祖父母と孫:2親等の直系血族
- 兄弟姉妹:2親等の傍系血族
- おじ・おばと甥・姪:3親等の傍系血族
これに対して、いとこ同士は4親等です。民法第734条の「3親等内の傍系血族」には該当しません。
いとこと結婚するために必要な条件
いとこ同士の結婚は、親等を理由とする法律上の禁止には該当しません。ただし、通常の婚姻と同じく、ほかの法律上の条件を満たす必要があります。
- 婚姻する当事者双方に結婚する意思があること。
- 双方が婚姻年齢である18歳以上であること。
- 配偶者がいる状態で重ねて婚姻しないこと。
- 戸籍法に従って婚姻届を提出すること。
民法第731条は婚姻年齢を18歳と定め、第732条は重婚を禁止しています。また、第739条では婚姻届の提出によって婚姻が効力を生じることを定めています。
したがって、いとこ同士であっても、これらの条件を満たせば日本の法律上、結婚することが可能です。
はとこ同士の結婚もできる?
はとこは6親等の傍系血族です。民法第734条が禁止している3親等以内の傍系血族には該当しないため、はとこ同士の結婚も親等を理由として禁止されていません。
ただし、いとこ同士の場合と同じく、ほかの婚姻要件を満たすことが前提です。
なお、養子縁組など別の法律上の親族関係が重なっている場合には、民法第734条から第736条までの規定も確認する必要があります。
【よくある質問】いとことは何親等?呼び方や結婚に関するFAQ
Q1:いとこは何親等に当たりますか?
A1:いとこは4親等の傍系血族です。本人から親、祖父母、おじ・おばを経由して、いとこまでの世代数を合計すると4親等になります。
Q2:いとこの子どもは、はとこと呼びますか?
A2:いいえ。自分のいとこの子どもは、はとことは異なります。男性なら従甥、女性なら従姪という呼び方があり、本人から見ると5親等です。はとこは親同士がいとこである子ども同士の関係です。
Q3:いとこ同士で結婚することは法律上可能ですか?
A3:可能です。日本の民法第734条は3親等以内の傍系血族との婚姻を禁止していますが、いとこは4親等に当たるため、この禁止範囲には含まれません。通常の婚姻要件を満たす必要はあります。
まとめ:【プロの結論】いとこの関係は家系図と親等で判断しよう
いとことは、父親または母親の兄弟姉妹の子どもを指す続柄です。本人といとこは共通の祖父母を持ち、法律上は4親等の傍系血族に該当します。
従兄・従弟・従姉・従妹は、相手の性別と年齢による漢字の書き分けです。また、はとことまたいとこは同じ意味ですが、自分のいとこの子どもは、はとことは異なる関係です。
さらに、民法第734条では3親等以内の傍系血族との結婚を禁止しているため、4親等のいとこ同士の結婚は法律上認められています。
【プロの結論】親族関係を正確に判断するときは、呼び方だけで決めず、次の3点を確認することが大切です。
- 誰の立場から見た続柄なのか。
- 本人同士に共通する祖先は誰なのか。
- 共通の祖先までさかのぼり、相手まで何世代あるのか。
この3つを押さえれば、いとこ・はとこ・いとこの子どもの違いや、親等の計算で迷うことが少なくなります。
親族の呼び方は日常生活だけでなく、家系図の作成や相続、婚姻などの法律関係を理解する際にも役立つ知識です。家族のつながりを整理するときは、共通の祖先から順番に関係をたどってみましょう。
主な根拠資料
- e-Gov法令検索「民法」第725条・第726条・第731条・第732条・第734条・第739条(2026年10月時点の施行法令)。
- 小学館「デジタル大辞泉」いとこ・はとこの語義と表記。
- 国立国会図書館レファレンス協同データベース「自分から見ていとこの子どもをなんというのか知りたい」。