【犯人は誰?】中心的な加害者4人と関与した少年2人の役割

目次

事件の刑事裁判で被告人となったのは、A・B・C・Dの4人だった。さらに、性的加害や暴行に関与したE・Fの2人を含め、2026年刊行のノンフィクション『償い』では、加害少年6人のその後が追跡されている。

加害者の実名ではなくA〜Fの記号が使われるのは、事件当時に少年だった人物のプライバシーや報道上の扱いが関係している。事件の中心人物と役割を整理すると、次のようになる。

犯人4人と関与した少年2人の関係一覧

女子高生コンクリート詰め殺人事件犯人
人物 事件当時の年齢 役割・関係 事件後の処分 A 18歳 主犯格。連れ去りを主導し、グループの中心的存在だった。 懲役20年 B 17歳 準主犯格。Aと行動を共にし、中心的な加害者として関与。 懲役5年以上10年以下 C 16歳 監禁場所となった自宅の少年。犯行の拠点を提供した。 懲役5年以上9年以下 D 17歳 監視役。中心的な加害者4人の一人。 懲役5年以上7年以下 E 16歳 集団での性的加害などに関与した少年。 少年院送致 F 16歳 集団での性的加害などに関与した少年。 少年院送致

出典:HBCの山﨑裕侍氏による取材、国立国会図書館の書誌情報、裁判資料をもとに整理。

主犯格Aと準主犯格Bはどのような関係だったのか

Aは当時18歳で、グループの中心にいた人物だ。Bは17歳で、Aに続く立場にあった。

北海道放送の山﨑裕侍氏による取材では、BやD、Cの兄などが中学・高校時代から顔見知りで、不登校や高校中退などを経験するなかで不良仲間として結びついていった経緯が紹介されている。

その後、地元で知られた不良だったAが加わり、Aを中心とする強固な仲間関係が形成されたという。

山﨑氏は、この関係を疑似的な親子関係に近い集団だったと説明している。

ただし、仲間内の上下関係や同調圧力が存在したとしても、それによって個々の加害行為に対する責任がなくなるわけではない。

CとD、EとFの立場

Cは事件の現場となった自宅の少年であり、長期監禁の拠点となった場所を提供した人物だった。

Dは監視役として関わった。

EとFは、中心的な4人とは異なり、殺害に関する刑事裁判の被告人とはならず、少年院送致という処分を受けた。

ここで重要なのは、6人全員が同じ刑罰を受けたわけではないという点だ。

関与の内容や程度、事件における立場、家庭裁判所による判断などによって、刑事処分と保護処分に分かれたのである。

【事件発生から発覚まで】古田順子さんに何が起きたのか

事件が始まったのは1988年11月25日。被害者の古田順子さんは当時17歳で、高校3年生だった。

アルバイトから帰宅する途中、少年グループに連れ去られ、東京都足立区綾瀬の民家に監禁された。

約40日間にわたって性的暴力や身体的暴行を受け、1989年1月4日に死亡した。その後、遺体はドラム缶に入れられ、コンクリートで固められて江東区若洲の埋立地に遺棄された。

事件の発覚までには約2か月の時間が経過していた。

事件の時系列

時期 出来事
1988年11月25日 古田順子さんが帰宅途中に連れ去られる
1988年11月下旬 足立区綾瀬の民家に監禁される
1989年1月4日 約40日間の監禁・暴行の末、死亡
1989年1月5日 遺体がドラム缶に入れられ、若洲に遺棄される
1989年3月29日 江東区若洲の埋立地で遺体が発見される
1989年3月30日 中心的な加害者4人が逮捕される
1989年7月 東京地裁で刑事裁判が始まる
1990年7月 東京地裁が4人に実刑判決
1991年7月12日 東京高裁が一部の刑を引き上げる

なぜ事件の発覚まで時間がかかったのか

事件の発覚につながったのは、加害少年らに対する別件の捜査だった。

別の事件で逮捕された少年の供述などから、古田さんの監禁・殺害・遺棄に関する情報が浮かび上がり、捜査が進展した。

1989年3月、遺体が発見され、中心的な加害者4人が逮捕された。

長期間にわたって被害者が民家に監禁されていたという事実は、事件そのものだけでなく、周囲の大人や地域社会が異変を把握できなかったのかという問題も突きつけた。

この事件が社会に与えた衝撃は、単なる少年同士の暴力事件という枠組みでは説明できない。

被害者の尊厳を著しく踏みにじった行為が長期間続き、命を救う機会が失われていったことが、事件の深刻さを際立たせている。

【東京高裁の判決】主犯格Aに懲役20年、4人の刑はどう変わった?

この事件では、加害者が当時16〜18歳の少年だったことから、少年法と刑事責任の関係も大きな論点になった。

4人は家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判で審理された。

1990年7月の東京地裁判決では、Aに懲役17年、Bに懲役5年以上10年以下、Cに懲役4年以上6年以下、Dに懲役3年以上4年以下の不定期刑が言い渡された。

しかし、検察側は量刑が軽すぎるとして控訴した。

1991年7月12日、東京高裁は事件の重大性や各人の責任を改めて評価し、A・C・Dの刑を引き上げた。Bについては一審判決を維持した。

東京高裁による最終的な量刑

加害者 東京地裁の判決 東京高裁の判決
A 懲役17年 懲役20年
B 懲役5年以上10年以下 変更なし
C 懲役4年以上6年以下 懲役5年以上9年以下
D 懲役3年以上4年以下 懲役5年以上7年以下

なぜ東京高裁は刑を引き上げたのか

高裁が重視したのは、事件の残虐性と社会に与えた影響、そして加害者それぞれの責任だった。

主犯格Aについては、連れ去りから監禁、継続的な加害に至るまで中心的な役割を担ったことが重く評価された。

Cについては監禁場所となった自宅の提供など、Dについても監視役としての関与などが責任判断の対象となった。

少年であることは刑事責任を検討する際の重要な要素だが、重大な犯罪について責任がなくなるわけではない。

Aに対する懲役20年は、当時の有期懲役の上限に当たる刑だった。

この判決は、少年犯罪であっても事件の重大性や加害者の役割に応じて厳しい刑事責任を問うことを示したものとして、現在も参照されている。

【2026年最新】加害者6人のその後と再犯歴、現在の状況

事件から37年以上が経過した2026年、加害者たちはそれぞれ異なる人生を歩んでいる。

このテーマで特に注目されるのが、北海道放送の山﨑裕侍氏による長期取材だ。

山﨑氏は2000年ごろから加害者本人や家族、関係者への取材を継続。2026年1月には、その成果をまとめたノンフィクション『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』を文藝春秋から刊行した。

国立国会図書館にも2026年刊行の書籍として登録されている。

A:主犯格の現在は?2013年の詐欺容疑と不起訴

Aは東京高裁で懲役20年の判決を受け、千葉刑務所で服役した。

出所後は仕事に就いていたが、2013年1月、振り込め詐欺に関与した疑いで逮捕された。

ただし、この事件は不起訴処分となっている。

したがって、詐欺事件について有罪判決を受けたと説明するのは正確ではない。

その後、改名したとの報道もあるが、2026年現在の具体的な居場所や生活状況は公表されていない。

主犯格という重大な役割を担った人物である一方、現在の生活について確実に把握できる情報は限られている。

B:準主犯格は51歳で死亡、出所後にも再犯

Bについては、2025年のHBC報道が大きな反響を呼んだ。

Bは1999年8月4日、28歳で満期出所した。

その後、コンピューター関連の仕事に就き、2000年には結婚したものの、数年で離婚。仕事を辞めた後は生活が不安定になっていった。

2004年5月には、知人男性に対する逮捕監禁致傷事件を起こした。2005年3月、東京地裁で懲役4年の実刑判決を受けている。

2009年に再び出所した後は、仕事をせず、生活保護を受けながら暮らしていたという。

そして、2022年7月16日、51歳で死亡した。

HBCの取材によって明らかになったのは、Bが晩年を孤立した生活のなかで過ごしていたという事実だった。

この報道は、単に元加害者の死亡を伝えるだけでなく、刑務所を出た後の生活支援や再犯防止のあり方を考えるきっかけにもなった。

C:2018年に殺人未遂容疑で逮捕された元少年

Cは監禁場所となった自宅を提供した人物で、東京高裁では懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡された。

2018年8月19日、埼玉県川口市の路上で男性に暴行を加え、刃物で負傷させたとして殺人未遂容疑で逮捕された。

その後、殺人未遂罪ではなく傷害罪で起訴され、2019年にはさいたま地裁で公判が行われた。

この事件は、過去の重大事件で服役した人物が社会復帰した後、再び他人を傷つける事件に関与した事例として報道された。

2026年9月19日にも文春オンラインがこの再犯事件を改めて取り上げている。

ただし、これは2018年の事件を振り返った記事であり、2026年に新たな事件を起こしたという意味ではない。

現在の詳しい生活状況や居場所については、公表された情報が限られている。

D:監視役だった少年は49歳で病死

Dは当時17歳で、監視役として事件に関与した。

1996年に出所した後、東京都内で母親と生活していたことがHBCの取材で明らかになっている。

しかし、出所後は仕事に就かず、部屋に閉じこもる生活を続けていたという。母親との会話もほとんどなかったと報じられている。

Dの母親は、事件で命を落とした被害者への謝罪の気持ちを長年抱えていた。

その後、Dは病気を患い、2021年5月に49歳で死亡した。

Dについては、出所後の孤立した生活と家族の苦悩が、HBCの長期取材で伝えられている。

E・F:少年院送致後、再犯せず社会生活を送る

EとFは、中心的な4人とは異なり、少年院に送致された。

2026年の山﨑氏のインタビューによれば、EとFは少年院で自分自身の課題や事件に向き合い、その後は再犯することなく社会生活を送っている。

特にFについては、建設関係の仕事に就き、家庭を築いていることが報じられた。

Fは事件への関与についても取材に応じ、自分の行為と向き合う姿勢を示しているという。

ただし、少年院に送致されたから必ず更生する、刑務所に服役したから必ず再犯するという単純な関係ではない。

山﨑氏が25年にわたる取材で見つめてきたのは、個人の反省だけではなく、出所後に生活を立て直すための環境や支援の違いだった。

2026年時点の6人の状況まとめ

- A:2013年に詐欺容疑で逮捕されたが不起訴。その後の消息は不明。
- B:2004年に再犯し、2005年に懲役4年。2022年に51歳で死亡。
- C:2018年に殺人未遂容疑で逮捕され、傷害罪で起訴された。
- D:2021年に49歳で病死。
- E:少年院送致後、2026年1月時点で再犯なく社会生活を送る。
- F:少年院送致後、再犯なく生活。建設関係の仕事と家庭について報じられている。

なお、報道で使われる「主犯格4人のうち3人が再犯」という表現には注意が必要だ。Aについては逮捕歴があるものの、詐欺容疑の事件は不起訴だった。逮捕されたことと有罪判決を受けたことは同じではない。

再逮捕・捜査対象になった事実と、再犯が刑事裁判で確定した事実は区別して理解する必要がある。

【少年法と更生】少年院と刑務所の違いが示す再犯防止の課題

この事件を語るうえで欠かせないのが、少年法の存在だ。

加害者が未成年だったことから、成人と同じ刑事手続だけでなく、少年の健全育成や更生という観点が関係した。

ただし、少年法は少年犯罪を無条件に許す制度ではない。

少年院と刑務所は何が違うのか

法務省によると、少年院は家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、矯正教育や社会復帰支援を実施する施設である。

一方、刑務所は刑事裁判で刑罰を受けた人を収容する施設だ。

比較項目 少年院 刑務所
法的な位置づけ 保護処分 刑事処分
主な目的 健全育成・改善更生 刑の執行・改善更生
主な処遇 生活・教科・職業指導など 刑務作業・改善指導・教科指導など
社会復帰支援 修学・就労・住居などを支援 就労・住居・医療などの支援

重要なのは、刑務所も単なる懲罰施設ではないという点だ。法務省は、受刑者に対しても改善更生や社会生活への適応を目的とする指導を実施している。

一方、少年院では年齢や発達段階に応じた教育を重視し、本人の問題行動や生活環境を見直すためのプログラムが行われる。

なぜ少年院を経験したE・Fと刑務所に入った3人に違いが生じたのか

2026年のインタビューで山﨑氏は、刑務所と少年院の教育環境の違いを指摘している。

特にFが入った有明高原寮では、被害者と加害者双方の立場を考えるロールレタリングなど、内面と向き合う教育が行われていたという。

山﨑氏は、EとFがこうした教育を通して自分の問題を理解し、事件への向き合い方を変えていったと分析している。

一方、刑務所に服役したA・B・C・Dについては、事件と深く向き合う機会や、出所後の生活を立て直すための支援が十分だったのかという疑問を示している。

ただし、この事件の加害者は6人であり、処遇の違いだけで更生の成否を証明することはできない。

それぞれの家庭環境、本人の性格、社会復帰後の人間関係、就労環境など、複数の要素が関係している。

2022年の少年法改正と現在の少年犯罪

2022年4月には、民法の成年年齢引き下げに伴い、改正少年法が施行された。

18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ、17歳以下とは異なる特例が設けられた。

重大犯罪については、原則として検察官に送致する対象事件が拡大されるなど、責任を問う仕組みも見直されている。

現在の制度では、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件は、原則逆送の対象となる。

ただし、1988年に発生した本事件に現在の制度をそのまま適用することはできない。事件当時の法律と現在の法律は区別して考える必要がある。

【事件の背景と真相】なぜ少年たちは凶悪犯罪に走ったのか

この事件を理解するには、加害者の行動だけでなく、当時の少年たちを取り巻いていた環境にも目を向ける必要がある。

山﨑氏が長期取材を通じて見いだした共通点には、次のようなものがあった。

- いじめや暴力を受けた経験
- 父親の存在感が薄い家庭環境
- 母親との関係の希薄さ
- 学校や家庭に居場所を見つけられない状況
- 不良仲間の上下関係や集団内の支配構造

主犯格Aにも、柔道に打ち込むなど、非行とは異なる一面があったという。

しかし、こうした家庭環境や生育歴が、犯罪の直接的な原因だったと断定することはできない。

同じような環境で育っても、犯罪に走らない人は数多くいる。家庭環境は背景を理解する手掛かりであって、加害行為を正当化する理由にはならない。

加害者の更生と被害者への償いは別の問題

事件から長い時間が経過し、加害者の一部は亡くなり、残る人物も社会生活を送っている。

しかし、刑期を終えたことと被害者への償いが完了したことは同じではない。

古田順子さんは、事件当時17歳だった。家族や友人と過ごすはずだった時間を奪われ、将来を生きる機会も失った。

HBCの報道では、被害者の父親が法廷で、一生をかけた償いを求める趣旨の思いを語っていたことも紹介されている。

加害者が社会復帰した後も、遺族の悲しみが終わるわけではない。

また、再犯を防ぐためには、出所後の住居や仕事の確保、医療や福祉との連携、社会との関係を築き直す支援が必要になる。

これは加害者を擁護するためではなく、新たな被害者を生まないための社会的な課題である。

【プロの結論】この事件から読み取るべき3つのこと

第一に、少年犯罪だからといって責任が軽くなるわけではない。 年齢に応じた処遇を考えることと、被害の重大性を正面から受け止めることは両立しなければならない。

第二に、刑罰を終えることと更生することは別である。 服役後の再犯を防ぐには、施設内の教育だけでなく、社会復帰後の継続的な支援が必要になる。

第三に、更生を評価する際には、加害者の言葉だけでなく行動を見る必要がある。 反省の表明、被害者への向き合い方、再犯防止に向けた生活の実践は、それぞれ分けて考えるべきだ。

2026年に刊行された『償い』が投げかけているのは、加害者を許すべきかという単純な問いではない。

被害者と遺族の尊厳を守りながら、再び同じような犯罪を起こさせない社会をどうつくるのかという、少年司法の根本的な課題なのである。

【女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人は何人ですか?

A1:2026年刊行の山﨑裕侍氏の著書では、加害少年は計6人と整理されています。主犯格A、準主犯格B、監禁場所を提供したC、監視役D、さらに関与したE・Fです。このうちA〜Dの4人が刑事裁判で実刑判決を受けました。

Q2:主犯格Aの判決は懲役何年ですか?

A2:1990年の東京地裁では懲役17年でしたが、1991年7月12日の東京高裁で懲役20年に引き上げられました。当時の有期懲役の上限に当たる刑でした。

Q3:犯人は2026年現在も全員生きていますか?

A3:いいえ。準主犯格Bは2022年7月に51歳で死亡し、監視役Dも2021年5月に49歳で死亡しています。Aは2013年の詐欺容疑事件で不起訴となった後の消息が不明で、Cについては2018年の傷害事件が報じられています。EとFは再犯せず社会生活を送っていると、2026年の取材で伝えられています。

Q4:出所後に再犯した犯人は何人ですか?

A4:主犯格4人のうち3人が出所後に再び刑事事件で逮捕されたと報じられています。ただし、Aの詐欺容疑事件は不起訴です。Bの逮捕監禁致傷事件やCの傷害事件とは、刑事手続上の結果を区別する必要があります。

Q5:少年院に送られたEとFはどうなりましたか?

A5:2026年の山﨑氏の取材では、EとFは少年院で教育を受けた後、再犯することなく社会生活を送っているとされています。特にFについては、建設関係の仕事に就き、家庭を築いていることが報じられました。

Q6:2026年に新たな事件が起きたのですか?

A6:2026年の注目報道の中心は、新たな事件の発生ではありません。2026年1月の『償い』刊行や、2月・9月の報道によって、過去の事件と加害者のその後が改めて検証されたものです。

まとめ:事件の犯人とその後から考える少年犯罪の責任

女子高生コンクリート詰め殺人事件は、1988年から1989年にかけて発生した、極めて重大な少年犯罪である。中心的な加害者はA・B・C・Dの4人で、E・Fを含む6人が事件に関与したと整理されている。

東京高裁は1991年、主犯格Aに懲役20年を言い渡すなど、4人の刑事責任を確定させた。その後、加害者の人生は再犯、死亡、社会復帰などに分かれた。

2026年の大きな動きは、山﨑裕侍氏の著書『償い』を通じて、6人の加害者の人生を長期的に検証する報道が広がったことだ。

この事件が残した問いは、少年法による保護と厳罰化のどちらが正しいかという二者択一ではない。被害者と遺族の尊厳を守り、加害者の責任を明確にし、再犯を防ぐために何が必要なのか。その問いを社会全体で考え続けることが求められている。